解決済み
不動産・宅建業の新規登録申請についての質問です。 とある会社に平日昼間フルタイムで勤めながら、土日に自営業をしております。(自営業はいわゆる士業とよばれるもので、自宅事務所で登録したばかり) また、宅建士資格も持っているので(実務経験はなし)、 会社の方から「できたら君の宅建士資格を使って新規に不動産業始めたいんだけど」との要請があり、 新規申請について調べていたところ、宅建士の兼業の禁止規定というものがあることがわかりました。 常勤性…オフィスにちゃんと常勤していること と 専従性…不動産業務に専念していること が問題になるとのことで、許可窓口に問い合わせたところ自分の休日の自営業は兼業禁止規定にひっかかると言われました。(会社オフィスには勤務時間中はずっといるのでおそらく専従性?) 自営業は休日のみ行うようにしているので問題ないように思えるのですが、「専任の宅建主任者は休日のアルバイトすらできませんし、その旨(バイトしない)の誓約書も書いてもらいます」との回答もありました。 いくら専任といえどフルタイムの時間外、休日のことまで制限がかかるロジックがよくわかりません。 宅建業のどの条文を根拠にこういった取り決めになっているのか詳しい方がいたらお教えいただきたいです。 また、こっそり休日にアルバイトや自営業をしていても登録の段階でバレないものなのでしょうか?(例えば土日にヤフオクで売買したりみたいな) 自分の場合は自営業が士業なので詳しく調べたら名前が出てくるので「全く調べない」というレベルじゃないとバレるなーと思ってます。 できれば宅建業の登録を上述の条件のままで押し通したいという願いがあり質問させていただきました、 無理なら無理で諦めるつもりではありますが、一度詳しい方のお話伺いたいですよろしくお願いいたします。
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多分 条文ではなく、役所の通達によるものだと推定します。 つまり、名義貸しを防ぐための処置だと推定しきす。 日本には法律は国会で審議しますが細目は役人が勝手に決めることが多々あります。 実務上は役所は進んで調べません。仕事を作るようなことは絶対しませんが 更新時に質問を受ける可能性はあります。たてえば貴殿の給料の額です。 最低賃金額を下回っていたら、質問を受ける可能性はあります。 以上
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