解決済み
救急救命士法、各地域のMC協議会で定められている救急活動プロトコルについて質問です。 ふと思ったことがあります。各地域MCによって作られている救急活動プロトコルは特定行為の適応年齢が異なると思います。例えば気管挿管を8歳と定めていたり15歳と定めていたり、もしかしたらその他あるかもしれません。救命士テキストでは15歳と書いてあったような・・・気がします。 薬剤投与であっても心臓機能停止状態は原則ですが初期心電図、目撃の有無を問わない場所もあることは知っています。ふと、なぜこんなバラバラなんだろうと救急救命士法を見てみると適応年齢が記載されていないことを知りました。法律まで遡ったことがなくテキストで年齢が書いてあったのでテキスト=法をわかりやすく。と思っていたので恥ずかしながら驚きでした。 質問ですが、なぜ法に適応年齢は書いていないのでしょうか。 ではどこに各MCで特定行為に関する適応年齢を定めることなどと根拠になることが記載されているのでしょうか。 またMC協議会というのは法的な位置づけはなく、今後の課題であるみたいなことが過去の厚生労働省の報告書で見つけました。消防法第35条の8に協議会のことは書いてありますが、医師、消防職等で構成されるMCは具体的指示を出す、事後検証を行ったり、プロトコルを改正したりという立場ですがもし救命士が事故、何らかの違反を犯してもMC協議会は責任を負いませんよって解釈でいいんでしょうか。正直プロトコルに遵守していればいいと思っていた私がいます。プロトコルも救命士を守ってくれるものと思っています。根本を辿るとよくわからなくなってしまいました。長々と書いてしまいましたがよろしくお願いします。
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現在救急救命士の養成課程に行っているものです。 私も詳しい事は分かりませんが、知っている範囲でお答えします。 現在、私のように救急救命士の養成課程に行っている人達にはやはり救急救命士標準テキストに沿った内容を教え込まれます。 例を挙げますと、CPAに対する薬剤投与ですが、基本的には目撃のある心停止(倒れる音を聞いたでも可)もしくは、救急救命士の目の前でCPAになった場合のみに限り医師の具体的指示の元薬剤投与を行えます。 基本的には、アドレナリン投与及びブドウ糖投与に関しましては医師とオンラインで通話をしながら薬剤投与をしなくてはならないと決まっています。 地域によってMCの定めた年齢や処置に対して従わなくてはならないのです。 消防は、警察のように1つの県で括られる訳ではなく各地域自治体の傘下に入り活動しています。 救急救命士と言いましても、薬剤投与や気管挿管は特定行為と呼ばれ医師の具体的指示、 除細動器によるDCは医師の包括的指示によって行わなければならないのです。 救急救命士は完全にMCに従わなければならないのが今の消防の現状です。 ですので、MCの指示に従い行った処置によって事故が起きた場合MC側の責任という事になりますが、救急救命士が事故判断で何らかの法律違反及び事故を起こした場合 処置を行った救急救命士の責任となります。 全く回答になっていないかもしれませんが、 私が知ってる範囲でお答えしました。
救命士はMCが定めているプロトコルを遵守しなければならず、これを遵守した上での死亡等は救命士に責任があるものではありません。 救命士個人が起こした(プロトコルに遵守していない)事故や違反は当然救命士の責任となります。 救命士法の中では特定行為の種類は書いてありますが、基本的にそれの適応は細かいところまでは定めていません。そこの基準作りはMCに振っています。そして、救命士は自分の所属MCが定めたプロトコルに遵守することが必要です。 法的な束縛があるわけではないので、プロトコルに遵守しなくても法的な責任を問われることはないかもしれません。(不作為等で、救命士法以外の部分で違法になる可能性はあります)しかし、プロトコルに遵守できない人は登録を抹消されたり、抹消とまでならなくても救急隊として働けなくなります。 また、救急救命士テキストは救命士のテキストとして一番有名で詳しいものですが、実はだれもこれを正式なテキストとして定めていません。なので国試で救命士テキスト以外の教科書から問題が出ても文句は言えないです(ほぼ高難易度すぎて不適問題になるが)。なので、救命士テキストが全てだと考えるのは危険かと思われます。
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