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行政書士と建築士は仕事をする上で接点はありますか?

行政書士と建築士は仕事をする上で接点はありますか?

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回答(4件)

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    建築士は、建築に関する手続きのうち、建築確認申請および道路の位置の指定申請・河川占用申請(橋を架ける)・工作物確認申請(高さ2mを超える擁壁)等は業務としているのを見たことがありますが、行政書士の業務ではないかと思うものもあります。 建築に関するという拡大解釈だと思いますが、建築確認申請を受け付ける役所担当課へ提出するものは業務として取り扱っているようです。他に市街化調整区域に建築するための適合証明申請。 行政書士業務としては、建築に関するものでは道路の位置の指定申請、道路・河川占用申請(水道管・排水管布設、橋を架ける)、道路・水路工事承認(歩道切り下げ工事・街路樹移設工事、河川の暗渠化工事等)、開発行為許可申請、土地利用申請、適合証明申請、農用地区域除外申請、農地法申請等があります。 建築士の資格ではできないものも沢山ありますので、建築に関すると言ってもすべて許可申請ができるかどうか微妙ですので接点は多いと思います。行政書士も取扱業務の範囲が多いのですべての行政書士が接点を持っている訳ではなく、主に土木・農地関連の業務を取り扱う行政書士だけですが。 大規模な敷地での建物建築では開発行為許可が必要になり建築士と行政書士が共同して業務を取り扱うことが多いのですが、どこをどちらの資格者がするのか話をしますと大体建物本体以外の外構工事設計は行政書士が担当しています。 参考 不動産登記と言いますと、表示登記・権利の登記すべてを含みます。司法書士の独占業務ではなく、表示登記は土地家屋調査士の独占業務となります。司法書士は権利の登記だけです。また、行政書士資格では登記申請はできません。複数の資格兼業者がおられますので混同されているようですが、間違えないよう注意してください。 先に回答した業務のうち道路の位置の指定申請では、土地分筆登記申請・土地地目変更登記申請も必要になりますので、この業務については土地家屋調査士資格者(登録者)の力を借りなければなりません。このため、土地家屋調査士と行政書士の兼業者も沢山います。建築士・行政書士兼業者もおられます。当然他資格者との接点(お付き合い)もあります。

    3人が参考になると回答しました

  • 不動産の名義変更とか不動産登記は司法書士の独占業務です。行政書士はできません。間違えている人が多いですが。 建築士と行政書士の接点と言えば、建築許可申請関係だと思いますね。

  • 行政書士は不動産の名義変更や売買契約の取次ぎ、路線価格での時価評価など結構法律上の書類に関与します。 建築士は立てる為の建築内容などが主です。 でも増築し建物の建蔽率が変更された場合登記簿謄本の書け直しが必要となります。 書け直しは行政書士となります。

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    1人が参考になると回答しました

  • あるといえばあるのかな。不動産登記を依頼されて代行するのが行政書士です。

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