ヘルパーとして 要援護者に対する対人の直接的な援助ですから含まれます。 対象者 アの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900 日以上である者とする。 ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作 業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語 聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理 栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に 従事した期間。 対象者の具体的な判断については、アに列挙されたものであって、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対する対人の直接的な援助ではない研究業務を行っているような期間は実務経験期間に含まれない。
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