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〜宅建について〜 宅建の過去問を解いていて疑問が出てきたので質問をさせてください。 8種制限のクーリング…

〜宅建について〜 宅建の過去問を解いていて疑問が出てきたので質問をさせてください。 8種制限のクーリングオフについてです。 質問 売主宅建業者A 買主素人B 1月1日に喫茶店(←事務所等に含まれない,クーリングオフが可能な場所)で,買受の申込と,売り渡しの承諾が結ばれました。(申込&承諾=契約締結) Aはこの時,クーリングオフについて書面を交付しておかなければなりませんが,その書面を交付しませんでした。(=クーリングオフの「1週間」のカウントが始まりません。) 1月3日に 買主Bは 代金の全額を支払い 目的物の引き渡しを受けました。 ここで疑問があります。 1月4日の時点で, Bはクーリングオフ 可能ですか?? Aはクーリングオフについての書面を交付していません。(義務を果たしていません。) でも Bは代金の全額を支払い,引き渡しを受けました。(=クーリングオフができなくなる為の条件が満たされてしまいました。) という場合です。 詳しい方 よろしくお願いしますm(._.)m

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    代金全額支払い 引渡しを受けたら クーリングオフできないです。 そもそもクーリングオフの制度って、案内所とか喫茶店とか、購入する意思があやふやな状態(判断を誤るような場所)で、あれよあれよと契約しちゃった。とか、購入意思が確定できてない素人さんを守る制度なので、お金も全部払って、物件まで引渡ししてもらった=購入がはっきり確定している。って事になるのでクーリングオフ制度の対象者ではなくなるのです。

  • 回答者の先生方の説明だと、.... じゃあ、シロウト相手に、クーリングオフのクの字も説明せずにさっさと渡して代金を振り込ませれば、業者はノーリスクで売り放題となるというわけか。 2017.1.25 岐阜県警中津川署は25日、下水道清掃工事の契約の際にクーリングオフできることを説明しなかったとして自称リフォーム業、田中和成容疑者=川崎市麻生区=らを逮捕した。逮捕容疑は1月12日ごろ、中津川市内で無職の女性(81)宅と無職の男性(76)宅を訪問し、それぞれ約1万6千円で清掃工事を契約した際、クーリングオフの記載のない書面を渡し、その説明をしなかったとしている。

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  • クーリングオフは契約締結するにふさわしくない場所で契約した際に頭を冷やして考える期間を与え、それによって契約解除を希望する場合は解除できるという制度です。お金を全額払って引渡しも受けた場合はその必要はないという解釈なので、契約解除はできなくなります。

  • 業者がクーリングオフの説明していなかったら、いつでも契約を解除できますが、、、 ①引き渡しを受け ②代金も全額払っていたら もう、契約の解除はできません。①②を同時に満たした場合ですね。

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