解決済み
一年前に採用した男と二年前に入った女でタグを組み、私を辞めさせようと パワハラが始まりました。 因みに二年前から私が一番古く、この二人が何も知らず偉い人が 見ていない部署なので自分たちの思うがままに変えようとしています。 送迎のある職場で私一人が運転しない事が許せないと 「ボーナス無しのパートになれないか」 「このままだと掃除婦やワーカーに異動させられるかも」「歳的に次の仕事見つからないだろうけど探して」等々 余所で人事異動等があると、同じ目になるんじゃないとか 常に他の人達の悪口を大きな声で楽しそうに言っている中で この一年、次の仕事を探しながら耐えてきました。 9月とうとう、次の職場が決まったので、辞める事を伝えましたら 有給消化でとっとと消えてくれと。 この一年で二人辞めた時も、ヤッターとお騒ぎして色々とこの二人の 影を見てきたので、私も同じことをされました。 有給が今までの人と違って沢山残っていたので、今月いっぱいで消えることにしました。こんな辞め方させられるのが本当に悔しくて ネットで調べましたら、 「8,9,10月と有給希望出しても通してもらえなかった」 (上記の2人が取らないのに取るなという意図で) 「昇給を何の説明もされずに下げられました」 (上記の2人が社長を言いくるめて下げられました。社長は普段から 言いなりで何も現実を見てないので下げられました。) 「辞めるように常にパワハラを浴びせられました」 この3つがあれば、何か訴えられるでしょうか? とりあえず9月15日に伝えて9月30日まで出勤 10月31日付です。退職届けを書いてくださいと即効言われています。 一身上の都合と書かないで辞める事は出来ますか? 次の会社に円満に行くためには、何もせず黙って辞めるべきでしょうか 悔しくてたまりません。
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悪口は議論に負けた者が言うbyソクラテス 自分が愚かと、気がつく人は、実は一番頭よいbyソクラテス 礼儀とは敵じゃないよと、示すこと 互いに礼儀が大切だ 無礼を謝罪しなければ、 警察署へいきましょう ---------- ちのなみだ、ながしたてがら、よこどりし、 けんびきょう百台使って、あらさがし、 そんなやつらが、しゅっせする http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 _________ _ 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) ☆第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 __________ (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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