解決済み
なんで行政書士だけは無資格者でもやっても違法ではないのですか?弁護士、税理士、会計士、社労士、弁理士、海事代理士、行政書士、土地家屋調査士、通関士等々ありますが、なぜ行政書士だけは行政書士試験に合格てなくても弁護士税理士社労士等の行政書士資格が付随してくる資格をもっていなくても、決まった期間公務員をしたわけでもなく、本当に無資格でも行政書士業務をして報酬を得たり、行政書士として総合法律事務所に雇われたり、行政書士を名乗って仕事をしても違法ではないと言っている人がいましたがなぜですか? 弁護士や税理士、会計士等で無資格者が業務をおこなったり弁護士を名乗って報酬を得たり、税理士として確定申告書を作成して依頼者からお金を貰うことは違法だからこれらの資格を持っていない人はいくら大卒でも採用されないといわれました。 でも行政書士の場合は行政書士資格を持っていなくても学歴が大卒ならば無資格でも行政書士を名乗れるし行政書士として雇われても雇い主も違法ではないと言われました。 事務員とかサポーターではなく行政書士採用の話です。 だから、行政書士の求人募集があった場合、中卒高卒専門卒短大卒で行政書士の資格を持っている人と例えば芸大卒とかで無資格の人が来た場合、無資格の大卒を行政書士とし採用する可能性のほうが高いらしいです。ケースバイケースで無資格の大卒に行政書士としての採用を与える可能性もあるとのことです。 なんで行政書士だけ無資格でも名乗って業務しても違法じゃないのでしょうか?なんで行政書士だけは無資格者を行政書士として雇っても違法ではないのでしょうか? 弁護士や税理士や弁理士や社労士等は国家資格だけど行政書士は民間資格だからですか? 行政書士って職務上請求というものが使えますよね?ということは試験も何も合格していない人でも行政書士として採用されれば行政書士を名乗れるから職務上請求を使いたい放題ということでしょうか?
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まずはじめに、「行政書士は国家資格である!」ということを確認し てください。 また、「各種の国家資格間には、上下の関係はなく対等である!」と いうことも認識してほしいと思います。 このことは民主主義国家においては当然のことなのですが、ややもす ると忘れてしまいがちになります。 ちょうど大学制度がこうした仕組みを理解するには良いかと思います ので、少し説明したいと思います。 たとえ東大を卒業しようと、三流の大学をビリで卒業しようと、同じ 「学士」です。経済学部を卒業すれば「経済学士」、工学部を卒業す れば「工学士」と、卒業証書に明記されます。 つまり、同じことなのです。 学部間にも上下の差はありません。 「その道の専門をある程度極めた人」という意味で卒業証書が与えら れているわけです。 では、何が違うのかというと、「世間の評価」というあいまいなもの が違う、ということになります。このあたりが、「本音と建前」とい うことなのですが、資格についても同じことがいえます。 弁護士の場合と行政書士の場合でいえば、弁護士会と行政書士会で運 営の仕方がまったく違うなどということはなくほぼ同じです(研修の 難易度の差は別として・・・)。 依頼人から仕事を請けて結果を出し、報酬をいただくということも同 じです。 第三者的な視点から見て資格間の優劣を評価するのではなく、依頼人 の立場から考えてほしいと思います。 あなたに困った問題が持ち上がり、何とかそれを乗り切らなくてはな らないといった状況になったとき、それを専門とする人にお金を払っ てお願いするわけですよね。 そのときもっとも大切なことは何ですか? そう、「きちんとやり遂げてくれる!」ということです。 ミスをしたり、途中で投げ出したりする人では駄目なのです。 (なかには依頼そのものを受けてくれないという先生もいます。) 大切なのは資格ではなく、その人の人間性なのです。 「自分みたいなもののためにこんなに一生懸命になってくれるなんて!」 と思うほど頑張ってくれる先生もいれば、やっつけ仕事で「はい終わり !」という先生もいます。 「いい資格を持っているから頑張ってくれる」というわけではないとい うことを知っておいてください。 なお、行政書士の登録をしてないのに「行政書士」を名乗ることは違法 であり、処罰の対象になることは他の士業の場合と同じです。
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あなたの知り合いが何と言おうと違法です。 行政書士法 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 六 (行政20年以上の経歴の意味の文面) 第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 但し職員として行政書士事務所が補助者を雇用することはできます。 学歴は関係有りません。この人は補助者なので、行政書士「事務所職員」を名乗ることはできても、「行政書士」を名乗ることはできません。 明らかな不法行為ですが、無知だから不法行為が許されるわけでは無いので、処罰されるまでその人は理解できないでしょう。 だから、馬鹿は死ななきゃ治らないという言葉があるのです。
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