解決済み
会社法の株主総会議事録の閲覧等の請求について 会社法318条にて、 株主及び債権者は、営業時間内は、 いつでも、閲覧等の請求ができるのに、 親会社社員は、その権利を行使するために必要であるとき、裁判所の許可を得て、 閲覧等の請求ができると、 要件が厳しくなっているのですか? 親会社って、そもそも子会社の株主ですよね? だったら、営業時間内は、いつでも閲覧等の請求ができるのではないですか? ここでいう「社員」とは、そもそも「従業員」っていう意味なのですか?
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親会社って、そもそも子会社の株主です だったら、営業時間内は、いつでも閲覧等の請求ができるのではないかは論理的に飛躍しすぎ(会社法の基本的考え方からは明らかに誤り) ここでいう「社員」とは、そもそも「従業員」っていう意味ではない。株主のこと まず、 会社法は所有と経営が分離されてると言う大原則がありますね? 株主の権利と会社の権利は区別されます。 大雑把に言えば 親会社の株主が『親会社の権利』を行使して議事録を閲覧する のと 会社の株主が『自らの権利』を行使して議事録を閲覧する のは 要件が異なると言うだけの話です。 別にいいんじゃね?と言う制度設計も可能ですが トヨタみたいな会社の株を一株買った程度で、トヨタの子会社や孫会社の議事録を全部見せろみたいな濫用のおそれが大きいのです。 だから、制度設計として厳しくしています
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