解決済み
消防設備士試験の科目免除について・・・ 今迄に消防設備士試験を受験したことのないaは、29/8/27、埼玉県内で実施予定の、消防設備士試験乙6を受験しようとしています。 仮に、aがこの乙6試験に合格した場合、29/10/22、東京都内で実施予定の乙1試験において、試験科目免除は認められるものでしょうか。 但し、この乙1受験申込については、乙6試験の結果が判明しないうちに行うことになる。 この免除申請には以下のような問題がある。 29/8/27、埼玉県内で実施の試験結果については、その約1ヶ月に判明するが、29/10/22、東京都内で実施予定の乙1試験の受験申込期限については9月上旬であるため、受験申込時には、8/27の結果がわからぬため、29/10/22試験の科目免除申請はできない。 aは、29/8/27受験後、この結果が判明しないまま、9月上旬に、29/10/22、東京都内で実施予定の乙1試験の受験申込を行い、8/27の結果が9月下旬又は10月上旬に判明してから、科目免除申請を行なおうと考えている。
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科目免除申請は、受験申し込み時でなければいけません。 申込内容の変更が出来るのは、 結婚、離婚等による氏名、住所の変更のみ。
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みなさんが回答してるように免状が発行されてなければ免除は受けられません。 それと保安講習は最初の免状発行後の4月1日から2年以内でその後取得したとしても講習区分が同一である場合は最初の免状の交付以後の4月1日から2年以内ですので、先伸ばしにはなりませんよ!
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回答は出てるから、余談を書いておきます。免許を取得して、 2年後には、保安講習のお知らせが届く。受けないと減点対象になる。2年ぐらいに違う類を 受け続けると、保安講習は受けなくても良いね。 消火器は甲種ないからね。 簡単に終わるね。
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長々と書いてますが免許といった形にならなければ 免除は受けられません。 「筆記試験のうち、所有する免状の種類及び受験する種類により、 次表のように免除になります。」
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