解決済み
職業訓練について質問です。 私が受けたい訓練コースの開催日が当分先のため給付残日数がたりません。あえて認定日に行かなかったり受給条件を満たさなかったりして残日数を残した場合訓練は受けることができるでしょうか?未経験の職種にチャレンジしたくて職業訓練で知識と技能を得てから転職活動をしたいのでなんとかする方法があったら教えてください。 ハローワークの職員に聞けばいいじゃんとか回答になってない誹謗中傷は結構です。職員に聞きずらいことなのでここで質問してるので。
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意図的に認定日に行かないようにしても、「認定日伸ばしではないか?」と疑われる事が多いです。というのも、職業訓練のために、そういうことをする人って少なからずいるんです。 それよりは、短期のアルバイトをしてはいかがですか? 希望されている場合が糖分先であれば、1か月程度の短期のバイトや派遣の仕事をすれば、ちょうど良いぐらいに延びませんか?(どれぐらい延ばしたいかにもよりますが…)。 それに、認定日をすっぽかしてしまうと、その分、お金が出ないので困りますが、バイトをする分にはバイト代が入りますから、そのほうがご質問者様にとっても(収入がないよりはあったほうがいいと思いますから)いいんじゃないでしょうか。
「ハローワークの職員に聞けばいいじゃんとか」でも失業者が職業訓練を受講するための絶対条件がハローワークでの求職活動であることはご理解されていますよね。「給付残日数」は失業給付の所定日数の事ですよね。職業訓練が「公共職業訓練」であればなおさらハローワークで相談する必要があるのでは? 所定日数が満了となれば職業訓練受講給付金の審査を受けてみることもできます。ともかく所定日数。給付開始日・訓練開始日など具体的な事が何もないのでそれらを把握しているハローワークに「求職相談してください」と言うしかないのですが。「聞いてください」ではありません「相談してください」です。 来所日に正当な理由もなく来所しなければ「就労意識」がないrと判断されます。さらに「公共職業訓練」における訓練給付延長を意図したものなら不正受給と疑われる場合もあるでしょう。そうすれば「訓練指示」は無理だと思いますが・・
>給付残日数がたりません。あえて認定日に行かなかったり受給条件を満たさなかったりして残日数を残した場合 以前大問題になった不正受給の手口です。 該当するケースだと必ずチェックあります。 該当しない講習は関係なし。
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