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(a)関税の担保として提供された国債は、納税義務者の申出があっても関税の納付に充てることが出来ない。 (b)関税は、納…

(a)関税の担保として提供された国債は、納税義務者の申出があっても関税の納付に充てることが出来ない。 (b)関税は、納付すべき金額を超過しない国際証券の利札(記名式のものを除く。)で、支払期限が到達しているものをもって納付することが出来る。 (a)(b)ともに、○です。(まるわかりノート2017 65,66) 関税の担保として提供された国際証券の利札(記名式のものを除く。納付すべき金額を超過するものを除く。支払期限が到達しているものに限る)は、納税義務者の申出があれば関税の納付に充てることが出来る。 は○でしょうか?

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    × できない 担保の充当は、関税法第10条により「担保として金銭を提供した」場合に限定される。 (担保を提供した場合の充当又は徴収) 第十条 関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 一方、国際の利札による納付は証券による納付として関税法第9条の4に基づくもので根拠が異なる。 (納付の手続) 第九条の四 関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。 関税法基本通達 (証券による納付の方法等) 9 の 4―2 法第 9 条の 4 ただし書《証券をもつてする納付》に規定する証券による関税納付の方法等については、次による。 (1) 関税の納付に使用することができる証券の種類は、歳入納付に使用する証券に関する件(大正 5 年勅令第 256 号)第 1 条《租税及び歳入の納付に使用することができる証券の種類》に規定する証券であるが、これについては、歳入納付に使用する証券に関する件による証券の納付に関する制限の件(大正 5 年大蔵省令第 30 号)による制限があるので、留意する。 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件) (大正五年十二月二十一日勅令第二百五十六号) 第一条 大正五年法律第十号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 一 小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ 二 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ

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