解決済み
第二種特定工作物について、まとめます。 (1)第二種特定工作物(=1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設)について開発行為を伴う場合 開発行為の定義の「主として・・・特定工作物の建設の用に供する・・」に該当し、開発行為を行う場合は開発許可が必要という第29条の規定に合致しますので、開発許可が必要です(市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域においては都市計画法第29条第1項、都市計画区域外においては同条第3項)。 (注)必要最小限の管理施設は一体のものとして開発許可を受けます。宿泊施設は一体のものとは認められず、市街化調整区域ならば開発審査会の議を経て別途開発許可が必要(実務上は、宿泊施設について開発審査会の議を経たのち、全体として開発許可を行うケースもある)。 (2)(1)の場合で開発行為を伴わない場合 法第43条第1項には、第二種特定工作物は規定されていませんので、建築許可は不要です。 (3)1ha未満の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設について開発行為を伴う場合 そもそも1ha未満の運動・レジャー施設は第二種特定工作物にあたらないことから、特定工作物でなく、「開発行為」の定義(法第4条第12項)に当たらず、開発許可は不要です。 管理施設を設ける場合は、市街化区域なら許可不要、市街化調整区域なら第34条第14号により開発審査会の議を経て、許可必要。 (4)質問への回答 (1)~(3)は凄く細かい点も含め整理させていただきました。 そこでご質問についてですが、宅建教科書にはよく、「市街化調整区域では規模に関わらず許可必要」とありますが、それは忘れてください。 開発許可について述べた法第29条第1項には、開発行為(=主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は開発許可を要するとあります。 その例外として1~11号まであり、1号で市街化区域等における規模の例外、2号で農林水産業、3号で公共施設・・が規定されています。 つまり、市街化調整区域において規模に関わらず許可が必要というのは1号について書いてあるだけで、2号の農林水産業なら規模に関わらず許可不要ですし、3号の公共施設も規模に関わらず許可不要なのです。 第二種特定工作物は、開発行為に該当しますから許可必要ですが、1ha未満は第二種特定工作物に当たらず、第29条第1項本文で入口で除外されているのです。
単純に、庭球場で5000平方メートルは、開発行為にあたらないからです。 庭球場は1haを超えて初めて開発行為に該当します。 5000平方メートルなら、そもそも、開発行為ではないので、許可不要です。 このへん、ややこしいですよね。 ちなみに、ゴルフ場は、広さ関係なく開発行為に該当しますので、注意しましょう!
5000平方メートル。第二種特殊工作物(野球場・テニスコートなど) 考えてみると(75m×75m)小さなテニスコートですね。 4面くらい作れますかね。利用料1面2時間1000円くらい? 市街化調整区域(ちょこっと郊外をイメージして)の道路沿いにあっても あまり、都市計画に影響を与えるものではないですね。 そのくらいの規模なら、青空駐車場とあまり変わりないないですよね。 毎週末人が来てもせいぜい、50人くらい??平日ガラガラだねー。 そんな、規模なら許可いりませんよ・・・・っていうのが許可不要。 こんな風にイメージ出来たらわかりやすいのでは? 逆に観客を3000人くらい詰めれる、大型のテニスコート施設。 敷地も(200m×200m)駐車場も広く!(テキトーです) 勝手にそんなもの作らないでよ、許可取ってよ! ってのが許可必要。 試験前で神経質になりすぎです。 もっと、イメージしながら勉強するとよいでしょう。
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