解決済み
宅建士 試験問題 不動産取得税 共有物の分割によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。 但し、分割前の持分を上回る部分の取得は課税されるとあるのですが、 持分を上回らない共有物の分割による取得とは、例えばどのようなケースがあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
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持ち分の規定割合以下の処分ということですね。具体的には、210㎡の土地をABCが均等に持っていたとした場合、Bが70㎡分を処分したような場合ですね。
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