教えて!しごとの先生
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かなり今更な質問をします。

かなり今更な質問をします。通関士試験についてです。 平成28年に関税法の法改正があり、不服申立てについては、審査請求に一元化されたと思います。 かなりざっくりした答えで構いません。 その不服申立てについて、税関長の処分と財務大臣の処分できる範囲は、平成27年度から変わりはないでしょうか? 不服申立ての仕組みが変わっただけ、という認識で間違いはないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    関税法に関しては再調査の請求があるので税関長への異議申し立てが再調査の請求に変わっただけです。 ただし審査請求をいきなりできるようになりました。

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