解決済み
「産前産後休業」 在職中なら、入職してからの期間は関係無しで取得できます。 産前は任意です。 産後は強制です。 「出産手当金」 健康保険被保険者なら、期間は関係無しで受給できます。 「育児休業」 正社員ということは、雇用契約は無期ですか? 無期なら、原則として、申し出れば、取得できます。 ただし、例外として、「就業規則などで決めらている場合に限って」、入職してからの期間が育児休業取得申し出時点で1年未満の人は拒めるので、取得できない可能性があります。 「育児休業給付金」 育児休業を取得すれば、育児休業給付金を受給することができます。 過去に雇用保険に加入して働いたことは、有りますか?無いですか?
貰えるものは、 ①出産手当金(産前6週産後8週) ②出産一時金(子供1人につき、出産費用支払いに使う) ③育児休業給付金(育児休業期間) 問い合わせ先は、 ①②が健康保険なので社会保険事務所 ③が雇用保険なのでハローワーク で、詳しく教えてくれます。 育児休業給付金の要件は、 育児休業に入る前の2年間で11日以上の勤務が12ヶ月以上。 よって1年間11日以上勤務後に産休に入ればいい。 育児休業の前に産前産後の休暇があり、 産前6週と産後8週の出産手当金をフルで受け取るなら 産前6週に入る前で要件を満たしておく必要がある。 産前のスタートは出産予定日で決まるので それを計算して子作りしないといけません。 簡単に説明するとこんな感じです。
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