解決済み
質問お願い致します。只今介護施設で働いているのですが、口腔内の痰吸引はできないのでしょうか?ちなみに歯科衛生士の資格はあります。回答よろしくお願い致します。
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歯科衛生士登録資格では出来ません、雇用法人の業務命令だからと一度でも携わってしまったら医師法違反と保健師助産師看護師法違反です。 可能なのは、 ①医師 ②正准看護師 ③4大や短大や専門の福祉系学部学科に設置される介護福祉士養成課程内の医療的ケア科目の3次実地試験修了且つ同養成課程修了且つ卒業。 ④介護福祉士国家試験を実務3年ルートで受験する方達が3年の実務経験の他に受験資格として必要な介護福祉士実務者研修(都道府県から許認可を得た其の辺に在る民間の介護教室が主催)の医療的ケア科目の3次実地試験修了且つ同研修修了。 ➄喀痰吸引等研修(上の、都道府県から許認可を~以下同じ)の修了。 ③と④の記述で敢えて3次実地試験修了と書いたのは開催される同研修が粗全て2次教室実技止まりだからです、3次実地試験先の病院等の確保が困難な為に法令通知等で2次教室実技で同研修を修了させる事が可能な為です、➄の研修は③と④とは違い、3次実地試験迄終えないと同研修自体が修了出来無かったのではと思います。 学校側の都合で2次教室実技で修了させられても、当然3次実地試験を終えて無いと喀痰吸引等は携われません。
痰吸引は実地研修が必要です。 衛生士学校でそのような研修はなかったですよね? 法律の元研修を受けてない方はできません。 資格なしに痰吸引させるところはまずブラックだと思っていいとおもいます。
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