教えて!しごとの先生
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私は今年から市役所職員となり、税関係の部署に勤めています。

私は今年から市役所職員となり、税関係の部署に勤めています。最近、公務員の負っている守秘義務が気になり、人と会話するのが恐くなってきつつあります。 法律に要件は記載されているものの、具体的にどこまでが職務上知り得た秘密になるのかが分からず仕事の話になると、無意識に会話を終了させようとしてしまいます。 また、以前、滞納処分について知り合いと話していた際、「この時期を狙って差押えに行くんだ」ということを話しました。(具体的な日時等は当然話していません。) これは、近年、私の市が滞納処分を強化するようになっており、広報紙にもその旨が記載されていることから市民が通常に知り得ることです。 また、実際に滞納者の送られる催告書にも似たような事が記載されています。 特に心配する必要はないと思うのですが、神経質になりすぎでしょうか。 私が思うに、例えば「○月×日にあなたの家に差押えに行きます!」といったことを本人に伝えるのは完全にアウトな気がします。 他方で、上記のような例は守秘義務違反とはならないと思うのですが、いかがでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    私はサラリーマンの中間管理職ですが、嫁さんが市役所の税務課の中間管理職です。 嫁さんは仕事の話をしますが(きょう、また変な滞納者が来て2時間も残業した、とか)、どこの誰さんとかは話しません。 私だって、地方公務員法の処罰は受けないけれど、就業規則で職務上知り得た秘密は公言できないので、株価に影響するようなことは嫁さんに話しません。 あなたはもっと「公務員トーク」をマスターすべきだと思います。自分で書いているように「広報紙に出てるけど」「このまえ、新聞で読んだけど」みたいな公知の一般論として話す術を学ぶべきです。 それでだいぶ気が楽になるのでは。 働く人はみんな秘密を抱えて孤独なのですよ。話せるのは職場の上司だけです。

    6人が参考になると回答しました

  • >私が思うに、例えば「○月×日にあなたの家に差押えに行きます!」といったことを本人に伝えるのは完全にアウトな気がします。 ↑ 「気がします」じゃなくて、公務員法なり本を買って読み込んでください。 国会公務員法第100条、地方公務員法第34条の規程があります。 国家公務員なら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、地方公務員なら1年以下の懲役又は3万円以下の罰金と法律において規定されています。 これは退職後も適用される、たいへん厳格な法律です。

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    7人が参考になると回答しました

  • 守秘義務はあくまで「職務上」が要件です。 広報に載っていたのを紹介する程度では、 守秘義務違反にはならないと思います。 『神経質になりすぎです』 守秘義務だけなら例えば宅建士にもありますし、 民間企業にも似たような規則はあると思います。 「税関係」という文言だけでは職務内容は不明ですが 例えば「源泉徴収票」の内容を話せば明確な義務違反 であることに疑いの余地はないです。

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    5人が参考になると回答しました

  • 「職務上知り得た秘密」が対象ですから業務内容そのものには守秘義務はありません。 守秘義務になるのは「○日に○の差し押さえをする」とか「○さんは滞納している」とか「○さんは○円位納税している」とかです。 個人名を出さなくても「明日、差し押さえに行くので早く帰るね」というようなことでも「心当たりがある人」を特定されてしまう可能性があるので言わない方がよいでしょうね。 ●本人に伝えるのは完全にアウトな気がします。 ○本人に伝えるのは「守秘義務」には該当しませんが、そんなことを言えばその前に資産を隠されてしまいますので本末転倒です。

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    6人が参考になると回答しました

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