解決済み
住民税、自動車税の未払いで給料差し押さえの通知が会社に来ました。国税徴収法を元に自分なりに計算した金額と会社が市に提出している金額が合致しないのですが、分かる方がおりましたら改めて計算して頂けませんか? 総支給額 268900円 所得税額 5920円 社会保険 29607円 扶養人数 0人 手取り 233373円 会社の計算では給料が120000円程度になってしまうのですが正しいのでしょうか?また7月に賞与があるのですが、賞与は2割残して、そこから税金を引くとほとんど残らないと言われました。その後、給料の方で上記のように引かれてだと7月の差し押さえ額が200000円以上あるのに対し、自分の生活費が120000円しか残らないのですが、役所に確認したら間違ってないと言われました。 知恵袋や国税徴収法の文を見る限りだと給料より差し押さえ額が上回る事例が見当たらないので、本当に正しいのか疑問に思い投稿させて頂きました。 自分が滞納していたので差し押さえに対して不満は無いのですが、計算が納得出来ません。分かる方がいらっしゃいましたら、お手数おかけしますが回答のほう宜しくお願い致します。
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総支給額 268900円→268,000 所得税額 5920円→6,000 社会保険 29607円→30,000 以上については、国税徴収法基本通達第76条関係「給与の差押禁止」3を参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm 取立限度額 =(268,000−6,000−30,000−本人100,000−45,000×生計同一親族数0)×0.8 =105,600 支給額 =233,373−105,600 =127,773 住民税の源泉徴収額があれば、計算は違ってきます。 7月の給与と賞与とは合算します。 給与総支給額と賞与総支給額とを合算した金額の1,000円未満を切り捨てた金額→A円 給与に係る所得税額と賞与に係る所得税額とを合算した金額の1,000円未満を切り上げた金額→B円 給与に係る社会保険と賞与に係る社会保険とを合算した金額の1,000円未満を切り上げた金額→C円 取立限度額 =(A−B−C−100,000−45,000×0)×0.8
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