吊り上げ荷重500kgを超えるとクレーン規則が適用されます。 そこでは「玉掛けの技能講習修了者でも上記500kgを越える クレーンの運転は出来ません。 質問の回答ですが、クレーンの特別教育を受講している者は 吊り上げ荷重1トン未満の(クレーンで)玉掛け作業を行なうことはできます。 もちろんこの作業は玉掛けの特別教育が必要なのですが 行政指導の中で「可能」と示されています。 ※クレーン協会のHPにも記載されています。
クレーンのほかに玉掛も必要になりますね。 by 安全管理者
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る