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質問です、クレーン特別教育を受ければホイストクレーンでの成形金型などのフックで吊り上げるタイプの吊り上げから移動までは出…

質問です、クレーン特別教育を受ければホイストクレーンでの成形金型などのフックで吊り上げるタイプの吊り上げから移動までは出来ますか?(吊り上げ過重1トン未満です)宜しくお願い致します。

補足

もう一つ質問ですが、玉掛の資格を持っていればホイストクレーンで(重量1トン未満)の吊り上げから移動は出来ますか?やっぱりクレーン特別教育が必要ですか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    吊り上げ荷重500kgを超えるとクレーン規則が適用されます。 そこでは「玉掛けの技能講習修了者でも上記500kgを越える クレーンの運転は出来ません。 質問の回答ですが、クレーンの特別教育を受講している者は 吊り上げ荷重1トン未満の(クレーンで)玉掛け作業を行なうことはできます。 もちろんこの作業は玉掛けの特別教育が必要なのですが 行政指導の中で「可能」と示されています。 ※クレーン協会のHPにも記載されています。

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