http://www.customs.go.jp/tariff/2017_1/data/71r.pdf の号注7より この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張つた金属をいう。 ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含む。 自己流解釈を捨てるのがまず必要と思われます。
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