解決済み
危険物取扱者 移送(タンクローリ)について。タンクローリでは、移送する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が同乗し、免状を携帯すること、とあるのですが、これは危険物を移送後の空のタンクであっても同様でしょうか? 運転は取扱者じゃなくとも、助手として乗り込んでもいいらしいですが・・・ つまり、以下の事例は(おそらく絶対に試験に出ませんが)問題ないでしょうか? 「危険物取扱者の免状を有していないものが運転をするタンクローリに、助手として甲種取扱者が同乗し、ガソリンを給油取扱所へ移送した。その付近に用事があった助手は降車し、帰りの空になったタンクローリは助手なしで運転した」
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http://zukai-kikenbutu.com/hourei/1-siteisuuryou3.html >指定数量の倍数に関係なく消防法が適用される3つの例外についても確認してみましょう。 まずは、「運搬」についてです。運搬とは、トラック等の車両で危険物を運ぶことをいいます。 運搬は、指定数量に関係なく消防法が適用 危険物を別の場所へ運ぶというのは、危険が伴うということで、指定数量以下であっても消防法の規制を受けます。 次に危険物の「取扱い」についてです。 製造所等では、危険物は指定数量未満であっても、危険物取扱者が直接取り扱うか、危険物取扱者の立会いのもと取り扱う必要があります。 しかし、家庭で灯油を使うといった製造所等以外の場所で指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いはもちろん不要です。 タンクローリーは空荷と言っても、構造上の問題から少量の危険物が残ります。
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