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通関士試験 課税価格の計算 についての質問です。

通関士試験 課税価格の計算 についての質問です。第44回通関士試験 通関実務 第12問です。 輸入者Mは、Tシャツを輸入するため、A国の輸出者Xとの間で当該Tシャツに係る売買契約を締結した。 ○Mは、当該Tシャツの生地をXに提供し、XはMに当該生地の代金を支払う ○Mは、本邦の卸問屋Yから当該Tシャツの生地を900,000円で取得する。 ○Mは、当該生地をXに800,000円で販売し、Xからその金額を受領する。 この有償で提供した物品を加算か不加算にするべきかが理解できていません。 債権債務の相殺が、課税価格の決定において認められていないからでしょうか? そもそも仕入れ書価格に含まれている価格なので、加算する必要がないのでしょうか? すみません、無知なもので見当違いなことをかなり書いていると思いますが、お詳しい方よろしくお願い致しますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    900,000円で取得した生地を100,000円値引きした800,000円で輸出者へ提供した。 生地900,000円分のうち 800,000円分は有償で提供→仕入書価格に入っています→課税価格に算入しません 100,000円分は無償で提供→仕入書価格に入っていません→課税価格に算入する必要があります と考える。 値引き分は課税価格に算入します

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