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子ども関係の仕事に就いている人が仕事中に暴力をふられたことについて。 大学の友人で、子供関係の仕事に就いている人が…

子ども関係の仕事に就いている人が仕事中に暴力をふられたことについて。 大学の友人で、子供関係の仕事に就いている人がいます。学校ではありませんが、公的施設です。その人が、こないだ仕事中に子どもからバットで身体を殴られるという事態が起きました。 その人が殴られた経緯としては、別の子に不適切行動を注意していたところ注意されていた子の友達だった子が「ムカつく、殺してやりたい」という理由でいきなり背後から迫り殴ったそうです。 下手すれば、いや普通なら死んでいましたが、奇跡的に生還し、身体の一部に障害を負ったのみで助かりました。障害を負った部位も今の仕事を続けられる箇所で、本人も別の場所で子どもに関わる仕事は続けたいと言っています。 ただ、本人の相談に乗っていますが、ショックは大きく、「加害児童を絶対に許さない」「サイコパス(私はこの事があってから知りました)はいなくなってほしい」「気が狂ってしまいそう」「ねれない」と漏らしていて心配です。 でも、一番許せないのと心配なのはその後の周りの対応です。 本人の職場はその子を出入り禁止としたのみで、他の所で日々を過ごせるように尽力しているそうです。 でも本人には電話での謝罪と労災の適応のみで、労災で適応されない部分(地元を離れて一人暮らししていたので、地元の病院への転院費用など)の補償の話もありません。 そして、その子が少年法で裁かれないのが甚だ疑問です。未だに何食わぬ顔で学校へ行って地域で遊んでいるそうです。 そこで疑問に思ったのですが、 ①少年が小学生の場合、殺人などの重大事件以外は少年法すら適応されないのでしょうか?? ②もし適応されるなら匿名で通報したいのですが通報するのは警察ですか??児童相談所ですか?? ③子どものための働く先生(学校含めて)が仕事中に怪我をさせられても、それは暴力を防げなかった先生の責任でただの労災にしかならないのでしょうか?? ④問題行動と少年犯罪の違い・境目を教えてください。 毎日泣いている友人を見て、加害者の人権が優先されるこの国のあり方に疑問を感じています。 基礎的な質問で申し訳ありませんが、お答えいただければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    診断書を持って警察へ傷害罪として届け出る。傷害に関して、警察官の目の前で現行犯逮捕されない限り、届け出が無ければ警察は事が起きた事すら知りようが無いです。 以下、その後の段取り http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h14zenbun/html/figure/fg2-7-2.html 小学生への刑事罰は追及できないですが、小学生の親(保護監督責任者)へは損害賠償、慰謝料等を請求できます。 職場としては、労災適用、謝罪、その児童の出入り禁止以外に何もできないでしょう。施設を破壊したとなれば求弁はできます。 当事者ではない第三者が、当事者を差し置いてあれこれ引っ掻き回すのは止めましょう。悪い方向にしか行きません。本人にアドバイスするのは良いですが、行動は本人にさせる事です。

    知恵袋ユーザーさん

  • ①刑罰はなく責任は問えません。 ② ③もちろん親の監督責任は問えますが その場ではその方が監督責任者です。 ですから労災です。 ④境目は年齢で12.13歳なら刑事責任能力はないですが少年院送致はありえます。 被害者はサイコパス云々といっているようですが 子どもは残酷なもので手加減知りませんのでそれは、当たらないと思います。 その少年に対して恨みなどの感情を持つのは大人気ないことです。

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