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教習所の応急救護って臨床工学技師とか検査技師、放射線技師って免除になりますか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    たぶんならないのではないでしょうか? 一応過去質にあったのでURL貼っときますね。 https://ord.yahoo.co.jp/o/chiebukuro/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9kZXRhaWwuY2hpZWJ1a3Vyby55YWhvby5jby5qcC9xYS9xdWVzdGlvbl9kZXRhaWwvcTExODIxOTc2NzY_X195c3A9NkllcTVZdVY2THVLNWEybTVxQ2hJT1clMkZuT2FBcGVhVmtlaXR0dyUzRCUzRA--;_ylt=A2RivcTUoClZjFkAhglOY.B7 詳しくは通われている教習所に聞かれるのが一番正確かと。

  • 公安委員会が認めている免除資格は以下です 要は頭のお堅い機関がこれしか認めていないという事ですのでこれ以外のたとえ医療に従事している資格でも載ってなければダメということです。 ・ 医師免許証 ・ 歯科医師免許証 ・ 保健師免許証 ・ 助産師免許証 ・ 看護師 ・ 準看護師 ・ 救急救命士免許証明書 ・ 救急隊員証明書か、救急隊員として必要な教育課程の修了書 ・ 応急手当指導員認定証(消防以外の者) ・ 日本赤十字社救急法「指導員証」 ・ 救急法指導員及び蘇生法指導員両方の「適任証」以上のものを持つ者

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    1人が参考になると回答しました

  • 「教習所の応急救護」・・・職務等で医療&救急業務等の知識&経験を持って居る人には、釈迦に説法なので、応急処置は必要無い。(だから免除!!!) 「検査技師、放射線技師」・・・医療でも救急では無いので必要でしょう。 「臨床工学技師とか」・・・何故、工学?、医療と無関係ですよ、必要でしょう。

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    2人が参考になると回答しました

  • 医療技師は医療器材の取り扱いに際し国家基準に適合した知識を持つ技術者です。 医療従事者である医師(歯科医含む)看護師・保健師は直接処遇者です。 救急救命士は医療行為はできませんが、認められています。 ※これは医療技師のほうが長けるケースもありますね。

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