解決済み
社会福祉士国家試験の問題です。調べてもわからないので、わかる方教えてください(>_<) 問題 1 年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを選べ 1.国民年金の第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養されている妻のための制度であり、夫は対象とならない。 2.保険料免除期間は、受給要件となる25年間の資格期間に含まれる。 3.繰り上げ支給は61歳から、繰り下げ支給は75歳までである。 4.共済年金は公務員のみが加入する年金制度である。 5.国民年金の第一号被保険者の保険料は、労働者の場合は報酬比例である。 もう一つあります(>_<) 問題 2 年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを選べ 1.20歳以上の学生は、学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合、学生納付特例制度を利用することができる。 2.国民年金の学生納付特例制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、当該期間の国庫負担分のみが若齢基礎年金の支給額に反映される。 3.若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。 4.国民年金の第三号被保険者は、専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度だが、妻に扶養されている夫も対象となる。 5.基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。 この2問がわからないので、ぜひわかる方教えていただきたいです! よろしくお願いします。
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問題1-1:× 「扶養されている妻」ではなく 「扶養されている配偶者」が正しいです。 つまり、夫も第三号被保険者になれます。 問題1-2:〇 正しいです。 問題1-3:× 繰上げは60才0ヶ月で可能です。 繰下げは70才到達月まで可能です。 問題1-4:× 私立学校共済振興・共済事業団、 つまり私立学校の教職員は共済年金ですが 公務員ではありません。 問題1-5:× 年度毎に毎月固定金額です。 因みに平成29年度は、ひと月16,490円です。 問題2-1:× 本人のみの所得審査です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html 【学生納付特例制度】 日本国内に住むすべての人は、 20歳になった時から国民年金の被保険者となり、 保険料の納付が義務づけられていますが、 学生については、申請により在学中の保険料の納付が 猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が 対象となります。 なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 問題2-2:× 免除と違い、学生納付特例された期間は 将来の年金額には反映されないです。 問題2-3:× 問題2-2と同じく将来の年金額には反映されない。 問題2-4:〇 問題1-1の回答通りです。 問題2-5:× 「第一号被保険者全体の保険料負担」ではなく 「第2号被保険者全体の保険料負担」になります。 つまり、厚生年金・共済年金の加入中の方、全員ですね。
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