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第1種衛生管理者の資格についての質問です。 この度介護関係の仕事に就くことになりました。パートです。 取得項目…

第1種衛生管理者の資格についての質問です。 この度介護関係の仕事に就くことになりました。パートです。 取得項目の中に衛生管理者があったので 私に受験資格があるのか疑問であったのでこちらにて質問します。 実務経験はありません。ずっと事務職だったので。栄養士の資格は大学にて取っています。 やはり実務がないと受験できないのでしょうか?

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    大学卒以上の方は1年以上の実務経験で 事務職でも下記の1~13のうちに該当があれば受験提出資料の 事業者証明書に事業所の捺印を取得できれば大丈夫です 例えば 1の総務関係ですと健康診断の手配や取り纏めなど 3の職場内の点検・清掃などです 実際は机や椅子のレイアウト変更や蛍光灯交換・ゴミ捨て・片付け・整理整頓はだれでも 実施してるので会社の捺印がもらえるかどうかですね・職場環境の向上業務等 (といっても大企業は事業所の社印と所属長の署名・捺印程度で十分かと) あなたの場合、栄養学部系の卒業者は試験免除者に該当する可能性があるので 厚労省のホームページに免除の学校一覧が掲載されてますので お近くの労働局に申請すれば免許証発行になると思います (確か免許申請書に卒業証明書と写真貼って収入印紙1,500円と返信用切手392円入れて送れば 10日くらいで自動車免許証と同じで該当するところに1となるけど免除者は2だったか?免許証が届いたかな) 単位取得者でも該当すれば受験科目の免除になりますね ご存じない方結構いらっしゃるのですが理系の方は試験免除の資格がかなりあるのですね 第一種・第二種衛生管理者 第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、公益財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。 大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者 高等学校または中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者 10年以上労働衛生の実務に従事した者 このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師、薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。 労働衛生の実務とは、次の内容と定められている。1.健康診断実施に必要な事項または結果の処理の業務 2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5.衛生教育の企画、実施等に関する業務 6.労働衛生統計の作成に関する業務 7.看護師または准看護師の業務 8.労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者、有機溶剤作業主任者または石綿作業主任者)としての業務 9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 12.建築物環境衛生管理技術者の業務 13.その他(申請時に業務の内容を具体的に記入する)

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