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父親が漁業組合員でした。漁業の権利を2種類もっていました。その父親が亡くなってしまったのですが、会社員である息子は父親の…

父親が漁業組合員でした。漁業の権利を2種類もっていました。その父親が亡くなってしまったのですが、会社員である息子は父親の組合員と漁業権を引き継げますか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    漁業権は漁業協同組合単位で認められるものなので、定置網(定置漁業権)や養殖の漁業権(区画漁業権)以外は基本的には個人で持つことはできません。譲渡や売買も原則的にはできません。 お父様が持っていらした権利が、「漁業権」なのかそれとも個別に受けていた「漁業許可」なのかいまいちどご確認ください。漁業許可の場合も引き継ぐことは原則できません。別の人が始めるときは審査を経て新たな許可がでることとなります。 他の回答者様がおっしゃっているように、漁業協同組合(漁協)に所属したほうが、もし漁業を始めようという意向がある場合には有利です。 漁協組合員は漁業地域に居住し漁業を生業にしている正組合員(議決権あり)と、副業程度でも入れる準組合員(議決権なし)があります。居住地や年間出漁日数などによりどちらになれるかは決められています。 制度や手続き上の詳しい話は、居住都道府県庁の水産課窓口または水産事務所という出先機関で聞くといいと思います。市町村役場レベルでは担当部局によるとわからない場合があります。 地域特有の個別事例(ルールや慣習なども含む)はお父様が所属していた漁協でも聞けると思います。 参考までに『ああ、そういうことか! 漁業のしくみ』亀井まさのり著 恒星社厚生閣(2013年)

  • 免許制度に引き継ぎがあるわけなかろうwww

  • 通常 漁業権をもつにはその漁業権を統括している漁業協同組合(漁協)に所属していないといけません。そのため漁業権を相続する場合はあなたが漁協に加入しないといけないでしょう(それを漁協に確認してください)。基本的に漁業権は相続されるものですが、それには条件があるということです。お父さんの出資金をそのまま転用できるのかどうか、あなたが会社員のままでそれが許されるのかどうかは漁協の判断だと思います。通常漁協は漁業を生業にするものしか加入できません。

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  • 割と身近で似たケースがありました。 本来は私的財産なのですが、漁業法(他の法律かもしれません)によって譲渡は制限されていたように記憶しています。 かなり昔の話ですので、その後法改正があったかもしれません。 最寄りの漁協か水資源機構等に問い合わせてみてはいかがですか?

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