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建築法規 建築物新築工事の完了検査受理後の仮使用について

建築法規 建築物新築工事の完了検査受理後の仮使用についてインテリアプランナーを受ける予定の者です。 上記の仮使用についてなのですが、 建築基準法第7条の6第1項第一号により、 「完了検査の申請提出前は特定行政庁が、 提出後は建築主事が仮使用の承認をする」 とテキストで説明があったのですが、 この項目を法令集で見たところ、 法第7条の6第1項第一号→特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき(仮使用させることができる) とだけ書かれており、提出前・提出後で誰が仮使用の承認をするのか具体的に記述がなく、どこからそれを判断してるのか気になりました。 建築法規に詳しい方、お教えいただけないでしょうか。。宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    平成27年6月施行の、改正建築基準法によって、 法7条の6の条文は変化しました。 従前(平成27年6月以前)には、 仮使用承認が出来るのは、原則として、特定行政庁のみであり、 完了検査申請の受理後のみ、建築主事が仮使用承認を行う。。 という制度であり、そのように条文にもはっきり書いてありました。 しかし、改正によって、 仮使用承認が、建築主事、指定確認機関(民間業者)でも (一部)可能になりました。 従前は『完了検査申請提出後は建築主事が承認する。』 という条文があったのですが、 改正に伴ない、この条文は削除されました。

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