教えて!しごとの先生
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会社の後輩が、自宅でネイルサロンを開いています。就業規則では副業を禁止しています。1度ばれて注意をされたようですが、すぐ…

会社の後輩が、自宅でネイルサロンを開いています。就業規則では副業を禁止しています。1度ばれて注意をされたようですが、すぐに名前を変えて再開しました。この場合なんらかの処分はできますか? また、役所への届け出もしていないらしいのですが、これは脱税になりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則に副業禁止とあっても、それが有効とは限りません。 本業に迷惑をかけていないなら、許容されることもあります。 国も、従業員の副業を容認せよ、と企業を促す方向に大きく舵切りしています。 私がかつて勤務していた企業(上場企業)にジャズダンスの講師をしている女性がいましたが、会社は彼女を罰したり、規制したりはしなかったです。 その彼女も、仕事でダンスのことなど一切持ち出しませんでしたので、何らトラブルはありませんでした。 会社に黙っているのはよくないことですが、黙っていたからといって、それも即座に罰せられることかどうかは…。 副業を理由に本業に迷惑かけるとか、公序良俗に反するようなことでないなら、問題ないように思います。 飲み屋をやってる、なんていうのは、おそらくダメだと思います。 個人事業を始めた場合、たしか2カ月以内に所轄税務署に事業開始届を提出しなければならいはずです。 税務署が知ると、原則5年分該当すれば、修正申告しろと言われますね。 これも即、脱税とまではいかないですが、それなりに稼いでいると重加算税をとられますし、過去の市民税などにも影響し、さらに延滞税なども請求されます。

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