解決済み
ローソンのアルバイトをしている高校生です。 時々22時以降も2-30分残業していました。 それなのにシフトアプリで計算した金額(元々の残業無しの時間帯)ちょうどでした。 つまり切り捨てられていました。 あと給与明細がいつも渡されないのですがローソンはないのですか?
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ローソンといっても直営店は少数であってほとんどがフランチャイズのオーナー店舗です また高校生ということは18歳未満では? 労基法ではそのような方は22時以降は勤務ができませんので22時でカットをしてるのでしょうね もし、正直に22時以降も付けていて労基に発見されればオーナーはフランチャイズ店の看板を取り上げられる可能性もあるからです 次に給与明細ですが、渡す必要があります 法的には、給与明細の発行の項目はありませんが 例えば 源泉税の天引き(または課税対象額以下で天引きがなくとも)であればその根拠について明細が必要です また、勤務時間数と時給の関係や、その他天引き項目について明細が必要とされてますから、これらをまとめて給与明細という1枚の紙にしてます だから、必ず発行が必要なのです 無ければ、極端に言えば時給や勤務時間のごまかしもわかりません 必ずいるものですから、くださいって申し出しましょう うちはないなどという方便はできません
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