解決済み
基本的に、建築工事業(建築一式工事)は「元請けとして総合的にマネジメントする資格」なので、下請業者が工事を行う場合は建築工事業以外の業種が該当します。 ※合法的な一括下請けの場合はOKですが、一般的にはそういうケースはほとんどないです。 建築一式工事以外で建設業なしで工事を行えるのは500万円未満の軽微な工事のみです。 元請けの場合でも工事内容が防水工事のみ等でその他の工事がない場合などは、防水工事業に該当すると思います。 ちなみに、防水工事の場合、設計図面の特記仕様書で技能士を指定されている場合が結構多いのでその点も注意が必要です。 https://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/noryoku/documents/ginousitokuten1.pdf 自社に建設業の許可がない業種で軽微な工事のみを行う場合でしたら主任技術者は不要です。 建設業の許可のある業種に関しては、軽微な工事であっても全ての工事に主任技術者が必要です。 下請け業者で複数の工事業の工事を請け負った場合ですが、軽微か否かの判断は請け負った全部の工事業の総額です。 消費税および支給された材料や材料の運搬費等の金額も含めた金額で判断されます。 複数回に分けて請負契約した場合は全部の合計、工事完了前に追加工事が発生して追加で契約したり金額変更で請負代金が増えたらそれも込みとなります。 国土交通省 関東地方整備局 vizdev.xsrv.jp/test/kanto/shihon/keisin/4_6.html ※Q2参照 建設業相談事例集 Q&A 国土交通省関東地方整備局 nacra.sakura.ne.jp/teruya/zireisyuu.pdf 結論としては、むちゃくちゃアウトぽいです。 事故がなければそのままスルーされることが大半だと思いますが、事故が起きて調べられたらいろいろアウトという感じだと思います。 1.建設業の許可なしに許可の必要な工事を行っている 2.万が一、建築一式工事に該当していたとしてもおそらく経営業の管理責任者かつ営業所の専任技術者である代表者が主任技術者となっている ※「経営業の管理責任者」「営業所の専任技術者」は専任の主任技術者にはなれない。 また、非専任であっても工事現場と営業所が近接している場合しか認められない。 3.万が一、建築一式工事に該当していたとしても主任技術者の職務を果たしていない ※ぶっちゃけ中小の下請け業者はこれ果たしている業者のほうが少ないというか、果たしているところのほうが圧倒的に少ないとは思います…。 国交省 主任技術者の役割 www.mlit.go.jp/common/001156163.pdf ※7ページに下請け・元請けそれぞれの主任技術者の役割が記載されています。 国交省 主任技術者の役割の明確化検討 www.mlit.go.jp/common/001130685.pdf 地域によると思いますが、私のとこでは公共工事であっても確認しない(そもそも確認できない)監督員が多く、駄目と知っててもばれないからいいって言い張って仕事しようとする会社が結構多いです(不正を指摘したら開き直られる) 私はそういう業者は会社に説明して、下請け業者から外してます。 調べ方ですが、見積もりを受け取った段階で、明細を確認して必要な工事業が何か確認し、許可があるかどうかをHPで確認します。 建設業の許可業種ごとに行える工事内容は国交省HPにある程度記載があります。 http://www.mlit.go.jp/common/001064709.pdf 建設業の許可の確認方法ですが、県のHPや国交省のHP等で確認ができます。 http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do HPに反映されるのが遅い場合もあるので、許可がない場合は下請け業者に連絡を取って直接確認します。 必要な許可を不要と勘違いして更新しないで許可がなくなってしまっているような業者も結構いるので、請負契約をする前に建設業の許可証のコピーをもらって確認もします。 ※HPに許可取得日が記載されているので、受け取ったコピーとHPの日付けをみてどちらが新しいのか確認する。 建設業の許可がある場合の注意点として、建設業の許可を受けた営業所でしか入札や請負契約はできません。 これまた地域にもよると思いますが、自分とこは営業所として届け出をだしていない支社や事務所で請負契約をしようとする業者もめちゃくちゃ多いです…。 建設業の許可の申請や更新の書類に、「営業所一覧表」があり、そこに建設業の許可のある営業所の記載があるので、営業所が複数ある会社の場合は必ず提出してもらって確認してください。 同じ会社でも本社は建築工事業と塗装工事業、A支店は塗装工事業、B支店は塗装工事業、と許可範囲が異なる場合があります。 建設業の許可証には、支店や事務所ごとの許可範囲の記載はないので、建設業の許可だけでは、判断できません。 きちんと書類出してもらって確認して契約しようとすると、下請け業者に説明するだけでも相当な労力がいると思うので、挫けない心と効率化は大事です。
1人が参考になると回答しました
建設業に外壁改修工事と言う業種はありません基本は複合工事なります。 外壁改修工事であれば足場(とび・土工)と塗装工事の複合になりますから建築工事業になります。 これを元請けで受注するのであれば合法、下請け受注する場合は違法になります。 防水工事の場合、足場の架設が必要なく防水のみで完了してしまう場合は防水工事の許可が必要なので建築工事業では違法です。 建築工事業は土木工事業と同じで複合(一式)工事をマネージメントをするための許可であり建築工事業を持っているからと言って関連工事もできるオールマイティな許可ではありません。 主任技術者が一人しかいない場合、専任を要求されているのか(兼任可)によって変わってきます。
1人が参考になると回答しました
業法違反ですし、質問文の内容からですと「一括下請負」にも該当するような感じです。 違法な受注と知って、元請業者との契約を締結したのであれば、貴社も何らしかのペナルティーがあるかもしれません。
1人が参考になると回答しました
当然、違反です。 関係者として事情聴取は、されるでしょうね。 そうなれば、仕事なんかしてられないですね。 あなたが、罪を問われることはありませんが。 ただ、後期途中で発覚して、成り行きによっては、 お金が貰えなくなるってこともありますね。 ただ、誰かが告発しない限り、 警察もわかりませんよね。 現場で事故が起きると、 労働基準監督署が入るので、そこでバレルことが、 あるかもしれません。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
大工(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る