教えて!しごとの先生
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学生でアルバイトをしております。

学生でアルバイトをしております。平成28年度で20歳になり、その4月から毎月の給与から所得税が引かれるようになりました。 今まで1度も103万円を超えたこともありません。 どのような基準で所得税が引かれるようになるのか詳しく教えて頂きたいです。 また、還付申告を自分でしないといけないと言われました。 理由は実家が自営業だからとのことで。 このシステムもよく分かりません。 どなたか詳しいご説明をよろしくお願い致します!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」によって決まります。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm 学生であれば、扶養控除等申告書で「勤労学生」を申告すれば、月額119,000円未満では所得税は源泉徴収されなくなります。(甲欄適用) 「勤労学生」を申告すると扶養人数が+1人されて、月額表を索引します。 「勤労学生」を申告してないと、扶養人数はゼロのままで、月額88,000円以上で所得税が源泉徴収されます。 しかし、この場合、年末調整までに「勤労学生」を申告すれば、年末調整で正しい年間の税額が計算されて、精算されます。 扶養控除等申告書を提出してないと、扶養人数が分からないので、少額の給与でも3.063%が源泉徴収されます。(乙欄適用) この場合、年末調整もできません。 給与をもらう時点では、あなたの年収が103万円以下になるかどうかなんて、誰にも分からないことなので、このような方法で、所得税を仮払いする仕組みになってます。 年末調整されない場合は、給与収入が103万円以下であれば、正しい年間の税額はゼロになるので、確定申告することによって、源泉徴収税額が、全額還付されます。 確定申告は、源泉徴収票が必要です。

  • アルバイト先に扶養控除申告書を提出してください。 月収88,000円未満なら源泉徴収されなくなります。 年収103万円を超えていない場合は 還付の確定申告をすれば引かれた所得税が戻ってきます。

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