解決済み
【建築基準法・87条】の規定を大まかに書くと・・ 建築物の用途の変更により、 100㎡を越える特殊建築物(別表1に記載のある用途に限る) にする場合・・・ 建築主事に届出が必要になります。 (ただし、類似の用途間の変更に関しては、届出は不要) ■■ まず最初に質問者様の間違いを指摘すると・・ 用途変更が必要なのは⇒100㎡超の場合。 即ち、 用途変更が不要なのは⇒100㎡以下の場合。 となります。 (99㎡以下ではありません。) ■■ どちらにしろ、ご質問の場合・・ 特殊建築物の用途が、100㎡以下なので 建築基準法による、用途変更の届出は、 不要という事になります。 ただし、その他の法令に基づく、 営業許可申請などの手続きについては、 私では分かりかねます。 ■■ 用途変更申請が必要なのは、 建築基準法・別表1に記載のある特殊用途だけが対象です。 質問には『作業所』という用途が示されていますが、 別表1には『作業所』という用途は書かれていません。 ですから、 その作業所が、事務所、工場(危険物や燃料類を扱わない)に類する物であれば、それは別表1の用途に該当するとはいえず、100㎡超でも用途変更届は不要です。 その作業所が、店舗や倉庫、集会所などに類する物ならば、100㎡超で用途変更届けが必要になります。 ■■ また、最初に書いたように、 類似の用途間の変更は、100㎡超であっても、 用途変更届は不要になります。 ですから、 借りたテナントの元来の用途が、 質問者様の想定する『作業所』と同様の用途であったのならば、 面積に関わらず用途変更届は不要になります。 ■■ 上で、この度の質問の場合、いずれにせよ100㎡以下だから 用途変更届は不要と書きましたが、 建物を改装する際、『大規模の修繕』、『大規模な模様替え』に該当する工事を行う場合、【建築確認申請】という別の手続きが必要になると言う事には注意して置いてください。 ご質問を見る限りでは、簡単な間仕切りのみの変更のようなので、大規模な修繕などには該当しないとは思いますけれど。
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