教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁当チェーン「ほっともっと」の店長だった30代の男性が、管理職であることを理由に残業代が支払われない、いわゆる「名ばかり…

弁当チェーン「ほっともっと」の店長だった30代の男性が、管理職であることを理由に残業代が支払われない、いわゆる「名ばかり管理職」だったとして、未払い残業代など約2010万円を求めた訴訟の判決が3月30日、大分地裁であった。竹内浩史裁判長は、自由裁量や給与の少なさなどから、男性は管理監督者には当たらないとして、運営会社のプレナス(福岡市)に約1010万円の支払いを命じた。 プレナスは今年2月、静岡地裁でも同種の訴訟で敗訴(確定)。全国の店舗が、名ばかり管理職で運営されている実態が明らかになってきた。また、3月2日には、下請業者に支払うべき代金の一部を不当に減額したとして、下請法違反で公正取引委員会から勧告を受けている(各業者に返還済み)。 原告の男性は、2010年に入社し、大分県で店長として勤務。その後、東日本大震災による人手不足を理由に、栃木県へ転勤になった。裁判では、この栃木時代の2012年6月から2年分の未払い残業代などを請求。この間の時間外労働は、ほぼ月100時間を超えており、219時間を記録した月もあった。 男性は退職後、労働基準監督署に相談。2014年9月には、労基署から是正勧告が出されたにもかかわらず、会社側が残業代を支払わなかったため、裁判を決意した。当時の男性の年収は社員平均より50万円ほど低く、時給換算するとパート・アルバイトとほぼ同じ金額だったという。 男性には精神疾患などの健康被害はなかったが、裁判では長時間労働を理由に、会社の健康配慮義務違反も主張していた。しかし、判決では、未払い残業代は全額認められたものの、同義務違反や付加金は認められなかった。 男性の代理人を務めた玉木正明弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「実態を見て判断してもらったことは評価できる。ただ、健康被害は今後顕在化する可能性がある。実際に健康被害がなくて認定された裁判例もあるので、健康配慮義務違反が認められなかったのは残念だ」と語った。控訴するかは検討中だという。 プレナスは「判決文を確認していないので、コメントは控えたい」。労働問題での裁判が続いたことについては、「職場環境の向上に努めていきたい」と話した。同社によると、ほっともっとの店長は「管理監督者」として扱われており、全国で基本的な仕事内容や給与は変わらないという。2017年1月現在、同社が運営するほっともっと直営店は875店舗ある。 飲食店てどこもブラックだね

続きを読む

1,040閲覧

13人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    たかだか弁当屋の不祥事で飲食店を知った気になれるバカさは凄いね お前は警察官が不正をしたら全警察官が不正をしていると思うだろうな 楽な思考だが脳に異常があるんだよ 考えないから脳機能が低下して思考停止の肉ロボットになるんだな お前はバカすぎてクリエイティブな仕事はできないから マックジョブがお似合いだよ

    なるほど:1

  • 建設業内の清掃会社でも、同様の件を見ました。 リーダーの人、何の手当もつかないどころか、 日給者と同じ金額でした。 シフト組んだり、仕事は二倍あったのに。 警備の会社もそうでしたよ。 現場管理者が、自給830円とかでした。

    続きを読む

    なるほど:4

    知恵袋ユーザーさん

  • 管理職で役職手当がある場合、その役職手当の中に残業代が含まれる事もあります。就業規則を見て判断するしかありません。全ての会社が同じケースに当てはまる訳でもありません。

< 質問に関する求人 >

ほっともっと(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる