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公認会計士資格者であっても、監査法人でない人は、税理士業務でたべてゆくということでしょうか。

公認会計士資格者であっても、監査法人でない人は、税理士業務でたべてゆくということでしょうか。公認会計士の資格者であっても、監査法人でない限りは、上場会社の会計士監査はできないということですか。その場合、お仕事としては税理士業で食べてゆくということになるのですか。そうだとしたら、逆に、税理士資格者は、税理士業務において公認会計士資格者と競ってゆかないといけないということでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大企業を公認会計士が一人で何が出来るのでしょうか?大きな監査法人では会計士の資格のある社員が千人ぐらいいます。また監査先は本社だけではありません。全国に支社もありますから月の半分は出張生活です。ですから監査法人でなければ十分な監査ができません。 公認会計士の資格で税理士もらって税務に来ても詳細は餅屋の税理士のほうが判ります。精々相続対策をやるのが落ちです。税理士は公認会計士と争う必要はありません。税務知識では十分優位です。

  • 監査法人というのは会計士が集団としてやっているわけですが,個人の会計士も当然会計士として活動できますよ。 街角で「○○会計事務所」という看板を掲げているのがそれです。税理士は「○○税務事務所」などという看板を上げていますよね。会計事務所は税務相談ではなく,財務諸表の監査を行いそれにお墨付きを与えることが出来ます。 上場企業意外にも監査が必要な団体は意外とあります。例えば労働組合や学校法人などです。 上場企業を個人の会計事務所が監査に当たっても別に違法ではありません。 ただ数年前に西武やミタやいくつかの会社で立て続けに個人会計士の不正が発覚しました。 もともと創業者の個人的な知り合いなどで長年監査を担当してきた会計士との間で不正を見逃すような馴れ合いになっていたようです。 http://audit.blog1.fc2.com/blog-entry-241.html また企業規模が大きくなるとどうしても個人では手が回りきらなくなったり,長年1人で担当しているとおざなりになったりする場合が避けられないということで,最近は鑑査法人に切り替える例が多いのです。新しく契約した大手の監査法人と今までの個人会計士と両方協力して監査に当たるようにしている会社もありますよ。 そういうわけで個人開業の場においても会計士と税理士は原則として住み分けています。 会計士の方が格は上なのですが,税理士の方が小規模商店主などもあてにすることもあって,マーケットは裾野が広いという面はあります。

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