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第1種電気工事士の合格証書と工事について質問させてください。

第1種電気工事士の合格証書と工事について質問させてください。(本人曰く)かなり古い社屋にて勤務している友人からの代理質問です。 彼は第2種電気工事士を持っており、低圧(交流600v)の工事は可能です。 しかし社屋は高圧受電し、キュービクルにて低圧に変更してるため、第2種電気工事士では電気工事が出来ません。 で、彼は泊まり勤務が多いのですが、その仮泊室の電気設備が古く快適ではないというのです。 それなら会社に言って治してもらえばと言ったところ、会社はケチなんで修繕はしない、自分らで直せと言ってきたそうです。 (まぁ、なんてブラックな会社なんだよって回答は期待してません) で、彼は第1種電気工事士の試験を取って自分で直すわというのですが、彼には実務経験が無いそうです。 確か原則5年の実務経験が無ければ免状は頂けませんよね。 で、またまたトンデモ会社は『第1種電気工事士の受験費用ぐらいは出すから、キュービクルの日常点検もついでに頼むわ』と意味の分からない事を言ってきた、そうです。 (まぁ、なんてブラックな会社なんだよって回答は期待してません) で、その友人曰く 『合格証書あれば、高圧から低圧に変換したトコの電気工事ってできるはずじゃない?』 と言ってましたが、どうなんでしょうか? さすがに日常点検って、メガーやテスタとか無いのに出来ないよなぁとは思いますが……。 で、質問は 『第1種電気工事士の合格証書持ちなら、高圧から低圧に変換した先の工事は可能か?』 『免状交付されてなくても、検査工具さえあれば点検業務は可能か?』 です。 (特別な講習受ければ……って回答も、本人は期待してないそうなんで、ワガママな質問ですがよろしくお願いします) ちなみに私は第1種電気工事士免状を持ってます、が、彼が所属する社屋営業所まで遠いのでやりたくないのです。 それ以前に彼は僕が第2種電気工事士しか持ってないと思ってますし。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その社屋は自家用電気工作物になりますから第二種電気工事士の資格では例え低圧部分であっても工事することは出来ません。 但し第二種電気工事士を持っていてそれプラス認定電気工事従事者も取得していれば低圧部分に限っては工事が可能になります。 認定電気工事従事者の取得申請に必要なのは第二種電気工事士を持っていれば3年以上の実務経歴証明を添付するか、認定講習会を受講してその修了証を添付するかの二通りです。 第一種電気工事士の試験合格証があれば申請だけで認定電気工事従事者は取得できます。 ただし、第一種電気工事士の試験合格だけで免状が交付されていない、認定電気工事従事者も取得していないと言う状態ではどんな電気工事もすることは出来ません。 ですからご友人が会社社屋に低圧部分の手直し等を出来れば良いというのなら認定講習を受けて認定電気工事従事者認定証を取得するのが一番手っ取り早い方法になると思います。 一種を受けて合格しても取得は出来ますがどのみち一種の免状を取得するための実務経験は積めないようですからその会社に居続けるならあまりメリットはありませんね。 次に一種を取ってキュービクルの日常点検をさせると言うことですが、その点検が本当に日常点検だけなのか、はたまた月次点検や年次点検を含む電気主任技術者としての業務なのかによって話が俄然変わってきます。 電気主任技術者はたぶん外部委託していると思うので、月1回程度月次点検に来るだけでしょうから、それ以外に日常的に保安規定に定められた日常点検をしてもらうと言うことであれば、通常日常点検で行う様なことは電圧計の確認や各部の目視点検等なので出来ないことはありません。 外部委託している費用をケチるためにその代わりをさせようと言うことであれば話は別で、その際には役所に届け出て許可主任技術者と言って許可を受けなければなりません。 基本的には第一種電気工事士の免状を受けた者と言うことになりますので試験合格だけではまず許可が下りないでしょうね。 仮にその会社の様な所で主任技術者(許可主任技術者)などになった場合には不具合が出そうだから設備を更新してくれと言ってもして貰えずに波及事故などが起きてしまったりして責任ばかりのしかかってきてしまうことになると思うので絶対にやるべきでは無いと思いますよ。 結論としては先ほども書いた通り、認定電気工事従事者認定証を取得して自分の気にくわない所だけ手直しするのが一番かと思います。 本来ならば会社は低圧電気取扱者特別教育を行わなければその作業すらやらせてはいけないのですが...

  • 最初の質問は、許可主任技術者についてだと思います。 これは、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。一般にこれを「許可主任技術者」といいます。しかし、点検の経験がない人では、ちょっと無理ですね。 2つ目質問は、認定電気工事従事者のことですね。 2種電工では、自家用工作物での工事ができません。たとえ、100vのコンセントの取替でもです。そこて、認定電気工事従事者を取得すると自家用の低圧部分が工事可能になります。また、1種の合格証が有れば許可主任技術者と認定電気工事従事者(申請)で取得・実施することが出来ますね。 by 電気工事科職業訓練指導員

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  • 法律を一から勉強しなおしてください。 自家用だって、規模によっては、無資格で構わない。 ただし、主任技術者の考えしだい。 契約電力や設備概要がわからないので、 適した回答はできません。

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  • 第1種電気工事士は免状を取得して初めて資格として認められます。 試験合格のみではそれは資格取得したことになりません。 ただひとつ1種合格のみでも取得できる資格があります。 それは認定電気工事従事者と言う資格です。 これは高圧受電の建物の電気工事のうち、低圧側であれば 工事を認められる資格になります。 ですので質問の高圧受電の建物でも、 100Vや200Vの範疇の電気工事であれば 認定電気工事従事者を取得することで 法的には工事しても問題なくなります。 また認定電気工事の資格は第2種電気工事士を取得していれば 所定の講習を受講するだけでも取得できます。 (1種合格なら講習も必要ありません) 次のご質問の 『免状交付されてなくても、検査工具さえあれば点検業務は可能か?』 ですが この場合の点検業務とは電気主任技術者のことを指すと思われますが これは大前提として電験3種という資格が必要であり 第1種電気工事士の免状があるだけでもなれませんし 試験合格のみでは到底なることは出来ません。

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