「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の26条には「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。」 とあります。 つまり、介護や育児によって転勤が困難な従業員に対しては配慮せよと命じているわけです。 実際に転勤できない従業員と転勤させたい会社側で裁判で争ったケースも何件かありますが、従業員側が勝訴したケースも会社側が勝訴したケースもあり、一概にどの程度の育児・介護なら転勤を断れるかと明確な線引きができるわけではありません。 会社によってはいちいち裁判で争う事も無く従業員の言い分を聞き入れるところもありますし、転勤拒否=懲戒解雇としてしまう会社もあります。 転勤の対象者が辞めることがどの程度会社にとって痛手なのかにもよりますね。 なお、介護や育児以外の理由で転勤を断れるケースは殆ど無いと思っていいと思います。
>転勤先がとんでもない場所(海外とか僻地とか) 僻地とは? グリーンランドとか、ザンジバル島とか?
「法的に」はありません。民間企業の業務や人事にまで法律は規制はかけません。
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