解決済み
道路交通法施行令第三十四条の六 道路交通法第九十九条第一項 の政令で定める免許 この中に「大特二種」「けん引二種」が入ってないから 教習所側が開設したくてもできないの
教習を行うには教官がその免許に関しての教習指導員資格を取得する必要があります、需要が無い免許の指導員資格を取るほど暇じゃないし、そもそもけん引二種、大特二種の指導員資格がありません。
指定教習所の条件は飛び込み受験での合格者を連続して十人?程出すのが条件と聞いたことがあります。 規定されていない上にそもそも十人も集まるのかというのが大きな問題ですね(´・∀・`)
需要が無いのでありえませんね!大特二種に該当するスノーバスは日本ではほぼ消滅。けん引二種はまだまだ使いようがある。日本で唯一定期運行されているトレーラーバス、西東京バスの青春号を運転する為に必要です。あと連接バスは切り離しができる構造ではない為大型二種だけで乗務は可能ですが、大抵のところはけん引二種所持という社内規定を設けているところばかりです。
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