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教員免許状について。 高校の工業免許を持っているものが、高校理科の免許状を取得する場合、教育実習は必要ですか? …

教員免許状について。 高校の工業免許を持っているものが、高校理科の免許状を取得する場合、教育実習は必要ですか? 必要単位は大学へ科目履修で通い取得します。 工業免許を取得する際は特例法で教育実習なしで取りました。 また、例えば、工業免許をベースにしつつ〔特例法にて〕、理科の免許を同時にとる場合は教育実習は必要になりますか? 管轄する県の教育委員会がどう判断するかで違うのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、高校理科免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 「高校理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習や教職実践演習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「高校工業免許を取得するために修得した単位を、 高校理科免許を取得するために必要な単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、高校理科免許を取得する場合 →この場合は、 ア)理科免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 イ)理科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校理科免許を取得することができます。 ※この場合、 ・理科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・理科の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・などと、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受けになるのが、一番確実です。

  • 教育実習はやっても良いですし、やらなくても良いです。 これがムズかしい所です。 まず教員免許の取り方は2つあります。 1つ目は教員免許の単位を全部取得して免許を取得する方法です。 工業を取った時と考え方は同じですが、特例法が無い状態での取り方だと思って下さい。 この方法の場合、既に取っている教職科目は使用出来ます。 例えば工業の免許の時に進路指導の単位が取れていれば、理科の免許の進路指導の単位として使える訳です。 ただし、この方法では工業の時に教育実習をやって居ないため、理科の時に教育実習に行く必要が出て来ます。 2つ目の方法としては、教育職員検定を受検して合格して取る方法です。 高校の免許を何でも良いので持っている人は、高校の他教科の免許を取る場合に教育職員検定を受検する事が可能です。 この方法であれば試験で取る訳なので教育実習は不要です。 ちなみに試験は"学力に関する試験"、"身体に関する試験"、"人物に関する試験"があります。 学力に関する試験は、理科の免許用の教科に関する科目の単位を20単位以上と、教職に関する科目の単位を4単位以上取得する事で合格になります。 実際には20単位の内訳とかもありますが、長くなるのでとりあえず省略します。 続いて身体に関する試験ですが、病院に行き、健康診断を受け、健康であると言う診断書が提出出来れば合格です。 最後に人物に関する試験ですが、勤務先の学校の校長や教頭などの推薦状が提出出来れば合格です。 ちなみに教員経験が無い人の場合には、勤務先の社長や工場長からの推薦書です。 ただし、民間企業勤務の場合、教員への推薦を貰うって言う事は、退職前提の話になって来るので注意しておいて下さい。 なので、教育実習に行くと言う方法か、教育職員検定と言う方法の2つがあります。 教育職員検定では教育実習は回避可能ですが、民間勤務の場合はめんどくさい状況になる場合もあります。 その辺りを踏まえて色々検討して見て下さいね。

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