社会3福祉士の登録結核要件は以下の通りであり、当該要件に該当すれば登録を行う事が出来ません。 1 成年被後見人又は被保佐人 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 3 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 4 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
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