解決済み
妻の方の収入が103万をオーバーして170万になったらどうなるか(復興税は省略)。 社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1700000×14%=238000 238000円が社会保険料として天引きされます。 そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増 ということで38000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増 ということで33000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から160万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで71000円増える訳です。 妻は収入が103万から170万へ67万増えますが、 社会保険料は控除されるので 670000-238000=432000 この432000円に課税されます。 所得税は5%なので 432000×5%=21600・・・妻の今年の所得税増 ということで17300円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 432000×10%=43200・・・妻の来年の住民税増 ということで34600円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から160万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 21600+43200=64800・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで64800円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 71000+64800=135800 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で135800円増えるわけです。 さらに前述の社会保険料もあるので 135800+238000=373800 つまり税金と保険料で373800円が増えると言うことです。 しかし収入は67万増えているので 670000-373800=296200 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは296200円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 >年収130万を超えて170万くらいまでは社会保険料などがかかり世帯全体で見ると損 この知恵袋でも170万だとか180万だとかを超えないと損だという回答が山のようにありますが、計算のプロセスを明らかにしたシミュレーションをしてその数字を出している回答は皆無です、すべて何の説明もなく突然のようにその数字が飛び出してくる回答ばかりです。 そんないい加減な数字を鵜呑みにすると働き損になります。
なるほど:1
世帯収入の考え方は合ってます。 社会保険は本人としての加入が優先なので、収入が基準以下でも社会保険適用になると、被扶養者の資格は喪失します。 パートやアルバイトの社会保険の適用基準は、一般的には週30時間以上ですが、従業員規模501人以上の企業の場合は、週20時間以上、月額8万8千円以上、1年以上の勤務見込み、学生でないことに全て該当すると社会保険が適用になります。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html パート先が大手企業の場合は、週20時間未満で働かないと社会保険に強制加入で扶養から外れることになります。 130万ぎりぎりまで働きたいのなら、週30時間未満は社会保険が適用にならない中小の事業所、大手で働くなら1箇所で週20時間超えないように複数で勤務すると、社会保険は夫の被扶養者のままで大丈夫です。 社会保険の被扶養者の収入制限は年収130万円ですが、パートなどの給与収入の場合は月額で判断されるので、108,333円(130万÷12)を超えないように注意してください。
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