解決済み
運行管理補助者の兼務についての質問です。 バス事業者です。他社(貨物)で補助者として選任されて週2日勤務している方が、空いている曜日に当方(旅客)で週3日補助者として勤務を希望されており、念のために陸運局に確認したところ 『運行管理者はもちろん、補助者も他社とは兼務はできない!』と回答でした。(関東運輸局も近畿運輸局も) 理由は、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 第47条の9 運行管理者等の選任 (6) 第3項の補助者の選任については、運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合に限り、同一事業者の他の営業所を兼務しても差し支えない。 とあり、同一事業者での兼務がOKであり、他の事業者との兼務はNGだ! との解釈でした。 しかし私は、この一文は、運行管理者は別営業所との兼務はできないけど、補助者ならOKですよ! という解釈であり、補助者の他社との兼務を禁止している文面ではないと思うのです。 貨物も旅客も基礎講習を受講済で、それぞれの資格は有しているのに、就職を制限している様で納得できません。 陸運局に理由を聞いても『解釈に書いてあるから』の一点張りでした。 他の知恵袋の質問の回答では、兼務OKと回答されている方もいたので、 できましたら、専門家の行政書士の方、運輸局の方の回答お待ちしております。
2,259閲覧
すみません。私は質問者様の求めている人種ではないですが、敢えて言わせて頂きますと、この「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用」の趣旨は、国交省(陸運局)が出した規則に対して国交省(陸運局)が他に解るように解釈というか解説している訳です。 ですから、陸運局がダメと言うのであればそれが正しいと言えます。 全てに聞いたことはないですが、全国の陸運局に聞いても同一見解だと思いますよ。 自分達で出している規則と解釈ですからね。 逆に統一されていないと可笑しいです。
< 質問に関する求人 >
関東運輸局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る