解決済み
個人契約の携帯を、会社の公務の連絡に使うなんてことはよくあることかと思います。会社からは、一円も通話料の負担をしてもらってない個人所有の携帯に連絡がとれなくなったとことを理由に処分などできるものなのでしょうか? 会社から支給されている携帯を紛失すれば、始末書となるのも当然でしょうが、飲み屋に個人所有の携帯を忘れて連絡かまとれないことを理由に処分などできるのかと思います。 携帯を会社負担で支給されなくとも、通話料の一部でも費用負担しないなら、携帯を解約しようが壊そうが、そもそも携帯など私は持ちません。と言われればせれ間でかと思います。 労働問題としてどう見られているのでしょうか?
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懲戒処分の実施は、先ず就業規則の絶対的記載事項である懲戒の事項に該当する事が必要であり、就労時の労働条件明示書又は労働契約書に連絡用の個人持携帯電話の使用に関して明示が無い場合は無効です。 そもそも業務に使用する物品は事業者が全て用意する事が原則であり、個人持ち物品を使用する場合には労働契約の時点で明示する必要があります。 私有財産の取得・処分は個人の自由となっております。従って、業務外の個人の思想信条の自由から携帯電話を持たないのも又自由です。 旅行添乗員の場合には私用携帯電話を業務連絡に使用する場合がありますが、その場合でも採用時に私用携帯電話を確保する条件と、通信料は支給する旨の説明があります。 説明無くして勝手に私物を使用し、又懲戒基準に該当しない理由で処分を行うと労働基準法違反にはります。
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