教えて!しごとの先生
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こんばんは。私ではないのですが、知人が職場をクビになりました。

こんばんは。私ではないのですが、知人が職場をクビになりました。原因としては、仕事をしながら教習所に通うため休みを平日にとらなければならなかったこと。 あと、知人の寝坊グセなどのせいとのことです。 即日解雇されたそうで、さらにはクビになるまえの月までの給料は「仕事に悪影響を与えたために損害賠償として給料はでない」 と言い渡されたそうです。 クビになった原因としてはまぁ仕方ないだろ…とは思いましたが、給料の未払いに関しては疑問を感じています。 子供もいる方なので、正直心配です。 法律のことはあまりよくわからないのですが、この職場の即日解雇と給料に関して正当性があるのか法律に詳しい方からご助言いただければと思います。よろしくお願いいたします

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ID非公開さん

回答(2件)

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    従業員を就業態度不良で解雇できるのは『再三の指導によっても改善の意思がなく、今後も改善が見込めない』場合です。『教習所に通うために平日に休みを取らなければならなかった』とあります。雇用開始から6ヶ月を経過すると当然に有給休暇を取得する権利が発生します。労働者の身分には関係ありません。有給休暇の取得の理由も労働者の自由です。会社が有給休暇の取得を理由に解雇することは労働基準法違反です。また、『寝坊ぐせ』とありますがどの程度でしょうか?1ヶ月に2回寝坊してテレビのニュースを読めなかったアナウンサーの懲戒解雇を無効とする判決があります。(高知放送事件) さらに、『損害賠償として給料は出ない』と賠償予定する事も労働基準法に違反します。 即時解雇をする場合は一ヶ月以上前に予告するか、一ヶ月分の給料を支払わなければならない点も労働基準法の規定に違反します。 労働基準監督署に相談なさる事をお勧めします。このような会社が労働基準監督署からの勧告に素直に従って給料を払うとは考えられないので、支払われなければ訴訟、それでも支払わないなら会社に対して『債権者破産』を申し立てましょう。 給料は手形や小切手で支払うことも禁止されている大事なものです。泣き寝入りは相手の思う壺です。

  • 1ヶ月分の給料は、労基署に行って戦ってください。 それより、雇う側からしたら、そういうのはどこもいらない人なので、そっちを心配してあげてください。

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