共済組合に加入している立場なら、非正規雇用でも、副業はダメです。 共済組合に加入していない、非正規雇用の立場なら、副業は構いません。 非正規雇用の非常勤講師なら、副業をしている人は、多いですよ。 例えば、美術の公立の非常勤講師をしていて、副業として私立の非常勤講師もしている場合などです。 あなたは、共済組合に加入していますか? 共済組合員の健康保険証を持っていたら、副業禁止です。 持っていなければ、副業はOKです。
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ダメです。 臨時と言えども、公務に携わっていますよね。
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