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民法物権の質問です ○か✖︎で答えてください 1、Aの所有動産(価格1万円)とBの所有動産(価格2万円)とか付合…

民法物権の質問です ○か✖︎で答えてください 1、Aの所有動産(価格1万円)とBの所有動産(価格2万円)とか付合して合成物ができた場合Aの動産に従としてBの動産が付合した場合であってもこの合成物はAとBが1対2の持分で共有することになる。 2、Aが所有する建物の壁にBの壁紙に貼られた場合Bは壁紙の所有権を失う 3、所有者を異にするものが混和して識別できない状態になった場合、混合物の所有者は動産同士が付合した場合に関する規定の準用によって定まる 4、無主物先占は所有権に固有の取得原因であるが、埋蔵物発見は所有権以外の権利についても当てはまる取得原因である。 5、民法234条と建築基準法65条との関係について、後者は前者の特則ではないと解した最高裁判決がある。 6、入会権は、これが共有の性質を有するか否かにかかわらず、各地方の慣習に服する扱いを受ける よろしくお願いいたします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法は得意では無く、建築基準法については詳しいという自負はあるので、3についてのみですが回答してみます。 建築基準法第65条は『できる』規定であり『条件を満たせば可能だ』と言っているだけであって、『○○しなくてはならない』や『○○してはならない』の様な規制的な規定ではありません。 なぜこの条文が有るかと言うと、殆どの商業系用途地域は防火地域・準防火地域等の防火指定がされており、現在の東京23区内等の高密度高層地区、旧来の中心市街地や門前町等の所謂『鰻の寝床』的な場所において、防災上の懸念が少ない建築物とすることにより、密接して建てても良いですよ…としている規定であって、当然ながら隣接する土地所有者と相互的に利益を享受する前提としています。 つまり、建築基準法は第1条にあるとおり、建築物の建築に関する最低限の基準を定めて、公共の福祉の増進に資することを目的としているだけで、民事的な判断はそこに含まれないという前提があるため、民法第234条とは全く相容れない規定と考えた方が良いと判断します。 余談ですが『確認申請書の提出⇒確認済証の交付』の流れの中で、隣地境界線から50cm以内に外壁等が入っていても、隣の承諾が有るかどうかの確認は全くされません。また、そもそも建築基準法の敷地境界線自体が、ある土地の境界線(地番の境界線)とする必要も無いばかりか、土地の所有権まで問われないので、極端な例で言えば ①赤の他人の土地での建築計画 ②他人の土地に跨った建築計画 等でも何の問題も無く確認済証が交付されます。 これは同法規則に規定される建築確認申請の添付書類(必要書類)に、土地の謄本等が含まれていないためで、土地に関しては申請主義という扱いです。

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