解決済み
連続して4日以上の無給欠勤の場合、 3日間は待機ですが4日目から1ヶ月間の無給欠勤の申請はできます。 ただし1ヶ月欠勤してからの申請になりますので、 例えば2月1日に復職したとして、 その日に1月31日までの申請ができます。 その申請時に1回は通院して医師が「就労不可」と記載しなければ、 審査には通りませんのでご注意下さい。 あなたが前職から今の会社に転職して、 社保加入の期間が合計1年以上ある場合は失業保険ももらえます。 体調、健康面で自己都合退職をした場合、 離職票には「自己都合」と書かれますが、 ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、 やむを得ず辞めなければいけなかったこと、 しかし医師はもう少し軽い仕事ならできると言っているということを、 説明してみてください。 これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、 「就職困難者」に認定される可能性があります。 これに認定されると45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、 待機期間の7日だけですぐに支給されます。 就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。 (普通は2回です) 300日というのはとても長い時間でこの時間を使って休養も出来ますし、 その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、 その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。 障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、 これに該当し長期の支給を受けられますが、 単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、 「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります (この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。) 自己都合で退職するからと言って、 何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、 もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。 ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
なるほど:1
あなたが社会保険に自分名義で加入している場合は、入社6か月でも傷病手当金は使えますよ。おおよそ給与の3分の2を最長1年半補償してくれます。 ただし、社会保険加入期間が6か月となると、使えるのは「退職日まで」になります。退職後ももらい続けたい場合は1年間の継続加入が必要なので。 尚、国民健康保険の人や、家族の扶養での健康保険の方はこれは使えません。 失業保険は雇用保険の加入期間の累積になるので、例えばあなたに前職があってそこを辞めた時には失業保険を使わず今回の会社に再就職をした、などの場合であれば半年ではなく継続していますから、使えます。 自己都合退職の場合は1年間の雇用保険加入で、失業手当は出ますので。 ただし本当に入社半年分しか加入していないなら、自己都合退職では出ません。よって自分から辞めたいとは絶対にわず、傷病手当金をもらいながら居座ってください。相手から「解雇」されれば、半年の加入でも失業手当は出ますので。 またパワハラ、モラハラの程度と期間にもよりますが、労災認定を受ければ経済上はなんの心配も必要なくなります。 もちろんパワハラ、モラハラの内容がわからないので、ここでは認定されるかどうかは説明できませんが。 私はうつ病で労災認定されて41か月目ですが、ずっと労災保険をもらい続けています。経済的には一切困りません(むしろ外出や商品の購入意欲が薄くなっているので貯金ばかり増えます)。とても手厚い補償です。
なるほど:1
その医師の診断書とその状況なら失業保険貰えるんやない? 分からないけど! その代わり少ないと思う!
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