勘違いされているようですが、食生活アドバイザーは「検定」であって、「資格」ではありません。
「検定」とは、「この人はこの程度の知識を持っています」ということを、民間団体が認定することです。
ですので、残念ながらこの検定試験に合格したからといって、それをもって飲食店を開業することはできません。
飲食店を営業するには、必ずしも調理師免許は必要ありませんが、
「食品衛生責任者」という資格が必要です(必ずしも営業者自身が持っていなくても、持っている人を雇ってもかまいません)
資格取得の方法については、最寄りの保健所に確認してください。