厚労省のQ&Aです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html そもそも専門実践教育訓練給付金は働きながらでも学校に行けるならそれでもいいのです。失業者であるかどうかは関係ありません。雇用保険の失業給付と全く異なります。どんどん働いてください、というか年間上限32万円で後払いです、働かなければ生活費も学校の授業料も払えないでしょう。極論でいえば企業が休職扱いで専門学校に通うことを認めた場合でもこの支援制度は受給できます。(基本的条件を満たしていれば)です。文面からすれば満たしていると判断します。
①不正受給になってしまうのでしょうか? ●「専門実践教育訓練給付金」の受給に関しては、 一般教育訓練給付金と同様に働いているかいないかを問いません。 ●初回受給にあたっては、雇用保険被保険者の期間が2年以上あれば 雇用保険に加入している状態でも、離職して1年以内の受講でも 受給対象になります。 受講中にアルバイトをしても不正にはなりません。 ただし、支援給付金については不正になりえます。 ●「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練受講者のうち 45歳未満の離職者が対象になり ハローワークへの申請と失業認定が必要になります。 (その他ジョブ・カード作成なども必要です) この給付金は、訓練開始日から修了日まで 1日当り失業給付基本手当の50%が支給されます。 この支給はハローワークに出向いて失業認定が行われます。 給付金支給対象者には、就労が週20時間未満などの制約があります。 このときアルバイトをしていた日については給付金が不支給になるので、 これを申告しないと不正受給になります。 ●また、週20時間以上のアルバイトだとしても 正しく申告していれば不正にはなりません。 そして、月80時間の就労時間は週20時間以上ではありません。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html
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