解決済み
明日、管理業務主任者試験を受けます!ぎりぎりに悪あがきですが問題を解いていてわからないところがありまして、質問させてください。(標準管理規約について) 問:管理組合は、総会の決議により、共用部分である本管と構造上一体となっている、専有部分である排水管の枝管についても清掃等を行うことができるが、この費用については、各区分所有者が実費で負担しなければならない。→答:×、管理費から支出できる この問題について、私は○だと思うのですが、どうして×で、管理費から支出できるのでしょうか。TACの標準管理規約の今年の改正版テキストにも、 「配管の清掃等に要する費用については、共用部分の保守維持費として管理費を充当することが可能であるが、配管の取り替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」 とあり、この文を私は清掃等の費用も専有部分に係るものは各区分所有者が実費に応じて負担、と捉えているのですが、違うのでしょうか。 おわかりになる方教えてください。
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配管の「清掃」は管理費。 配管の「取り替え等に要する費用」(のうち専有部分にかかるもの)は各区分所有者が負担。 という事を頭に入れて、もう一度テキストの文章を読んでみて下さい。 私も明日試験を受けます。お互い頑張りましょう(^_^)
まず、以下の標準管理規約21条とそれに関連するコメントをよくお読みください。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21条2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 (第21条コメント) ④ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。 ⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。 すなわち、配管(雑排水管)に関しては、大きく分けて共用部分としての竪管と専有部分の横管に分けられますが、それの清掃は、専有部分と共用部分を一体的に清掃しなければ意味ないので、管理組合が費用を負担することができるのです。もちろん専有部分内の清掃ですから、各区分所有者が負担すべきものですが、そうすると清掃する人としない人が出てきて、やがてあちらこちらで配管のつまりが発生して収拾がつかなくなる恐れがあります。 専有部分内での配管の詰まりであっても、それは他の専有部分の排水の流れを阻害する恐れがあるので、やはり全戸が一斉に清掃することが望ましいわけです。だから、管理組合の費用負担で一斉に清掃することができると定められているわけです。 一方の専有部分の配管の取替ですが、これは専有部分内だけで処理できる問題なのです。すなわち、共用部分の配管の材質や耐用年数と専有部分内の配管の材質や耐用年数は必ずしも同じではないので、共用部分の配管の取替と専有部分の配管の取替は、別々に実施するものであり、もちろん共用部分の配管の取替は管理組合が負担しますが、専有部分内の配管の取替は各区分所有者が負担すべきものなのです。
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